○守山市行政改革推進本部設置規程
平成18年4月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 本市の行財政の健全な運営を図り、簡素で効率的な行政運営の確立を目的として、行政改革を継続的に推進するため、守山市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、本部会、幹事会、専門部会および推進員により組織し、構成員は別表のとおりとする。
2 本部長は、推進本部を総括し、副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。この場合において、職務代理の順は教育長、総合政策部長とする。
3 幹事会の総括者は、所掌事務を総括し、副総括者は総括者を補佐するとともに、総括者に事故あるときは、その職務を代理する。
4 専門部会の部会長は、所掌事務を総括し、副部会長は部会長を補佐するとともに、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平19訓令29・平20訓令19・平24訓令15・平29訓令9・一部改正)
(所掌事務)
第3条 所掌事務は次のとおりとする。
区分 | 所掌事務 |
本部会 | (1) 行政経営方針および実施計画の策定に関すること。 (2) 行政経営改革委員会に提出すべき案件に関すること。 (3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。 |
幹事会 | (1) 本部会に提出すべき案件に関すること。 (2) 行政経営方針および実施計画の進行管理に関すること。 (3) 本部会との連絡調整に関すること。 (4) その他行政改革の推進に関し必要な事項に関すること。 |
専門部会 | 本部会または幹事会が指示した事項および専門的な事項の調査、研究に関すること。 |
推進員 | (1) 実施計画の実践、推進に関すること。 (2) その他行政改革の取り組みに関すること。 |
(平30訓令22・一部改正)
(会議)
第4条 本部会の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長にあたる。
2 幹事会の会議は、総括者が招集し、総括者が会議の議長にあたる。
3 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長が会議の議長にあたる。
(事務局)
第5条 推進本部の事務処理をするため、総合政策部企画政策課に事務局を置く。
(平20訓令6・平24訓令15・平29訓令9・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
付 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年10月1日訓令第30号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
付 則(平成19年4月1日訓令第29号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年7月15日訓令第19号)
この訓令は、平成20年7月15日から施行する。
付 則(平成21年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年10月1日訓令第18号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
付 則(平成22年11月1日訓令第19号)
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日訓令第22号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20訓令6・全改、平20訓令19・平21訓令4・平22訓令12・平22訓令18・平22訓令19・平23訓令21・平24訓令15・平25訓令19・平26訓令7・平27訓令7・平29訓令9・平30訓令22・平31訓令22・令2訓令22・令3訓令21・一部改正)
区分 | 役職名 | 構成員等 |
本部会 | (1) 本部長 | 副市長 |
(2) 副本部長 | 教育長および総合政策部長 | |
(3) 本部員 | 守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号。以下「事務分掌条例」という。)第1条に規定する部の長、局長、政策監、事務監、理事、上下水道事業所長、議会事務局長、監査委員事務局長および教育部長 | |
幹事会 | (1) 総括者 | 総合政策部長 |
(2) 副総括者 | 総合政策部次長 | |
(3) 幹事 | 事務分掌条例第1条に規定する部の次長、担当次長、上下水道事業所次長、会計管理者、議会事務局次長、農業委員会事務局長、教育委員会教育部次長(教育総務課等担当)、教育委員会教育部次長(学校教育課等担当)、企画政策課長、市民協働課長、総務課長、人事課長、財政課長、経営総務課長 | |
専門部会 | (1) 部会長 | 本部長が指名した職員 |
(2) 副部会長 | 部会長が指名した専門部員 | |
(3) 専門部員 | 本部長が指名した職員 | |
推進員 |
| 各部の各課室長 |