○守山市精神障害者地域定着支援事業費補助金交付要綱
平成20年9月4日
守山市告示第201号
(目的)
第1条 市長は、精神障害者の社会復帰を促進するため、精神科病院に入院中で、受入れ条件が整えば退院可能な精神障害者の地域生活への移行に向けた地域活動拠点の体験および退院後の地域生活での支援事業(精神障害者地域定着支援事業。以下単に「事業」という。)を行う者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、守山市精神障害者地域定着支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付にあたり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類等)
第2条 補助金の対象となる事業内容等は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、別表第1に掲げる事業を実施する事業者(以下「支援実施者」という。)とする。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、別表第2補助対象経費の欄に掲げる経費とする。
(利用申請手続き等)
第6条 事業者は事業の利用を必要と認めた場合、守山市精神障害者地域定着支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 事業対象者として決定を受けた支援実施者は支援計画を策定し、計画に基づき施設体験等の支援を実施する。
4 支援計画に基づき支援対象者の受入れを行った支援実施者は、受入れに伴う補助金の申請を市長に対して行うことができる。
(交付申請)
第7条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、次に掲げる書類を添え、別に定める日までに市長に提出するものとする。
(1) 守山市精神障害者地域定着支援事業費補助金所要額調書(別記様式第3号)
(2) 守山市精神障害者地域定着支援事業計画書(別記様式第4号)
(3) 収支予算書
(変更交付申請)
第8条 交付の決定を受けた支援実施者は、前条の補助金の交付決定後、当該交付決定の内容を変更する場合、速やかに次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 守山市精神障害者地域定着支援事業費補助金変更額調書(別記様式第5号)
(2) 守山市精神障害者地域定着支援事業計画書(変更分)(別記様式第6号)
(3) 収支予算書
(実施報告等)
第9条 補助金の交付の決定を受けた支援実施者は、事業を完了した場合には速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 守山市精神障害者地域定着支援事業実施(経過)報告書(別記様式第7号)
(2) 守山市精神障害者地域定着支援事業実施報告(別記様式第8号)
(3) 守山市精神障害者地域定着支援事業費補助金実績額調書(別記様式第9号)
(4) 守山市精神障害者地域定着支援事業実施明細書(別記様式第10号)
(5) 収支決算(見込)書
2 事業対象期間が年度を越える場合には、年度を越えた際に速やかに事業経過報告として、前条に定める書類を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 支援実施者への補助金は、規則第13条の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
付則
1 この告示は、平成20年9月4日から施行し、平成20年度の事業から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成25年3月18日から施行する。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業名 | 精神障害者地域生活体験支援事業 | 精神障害者地域生活定着促進事業 | 精神障害者宿泊体験支援事業 |
事業の対象とする者 (支援対象者) | 守山市に住所を有し、精神科病院に概ね1年以上入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、受け入れ条件が整えば退院可能である者であって施設の体験的利用が必要と認められる者 | 守山市に住所を有し、精神科病院に概ね1年以上入院していた精神障害者のうち、病院を退院し地域生活を行っている者のうち、退院後6ヶ月以内に通所施設利用(正式利用に限る。)を行う者 | 守山市に住所を有し、精神科病院に概ね1年以上入院している精神障害者または宿泊型自立訓練サービス利用中の精神障害者のうち宿泊体験の利用が必要と認められる者 |
事業を行う事業者 (支援実施者) | 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援サービスを日中通所にて利用できる指定事業所 2 宿泊型自立支援サービス提供事業所 3 地域活動支援センター(注1) 4 滋賀型地域活動支援センター 5 短期入所サービス提供事業所 | 宿泊体験用の借り上げ部屋等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に基づき設置された地域自立支援協議会等で、地域の宿泊体験用施設と認められたもの | |
事業単位 | 1施設1日の体験を事業基準単位とする。 (宿泊型自立支援サービス提供事業所にて宿泊を伴う場合は、1泊を事業基準単位とする。) | 1施設1月の受入を事業基準単位とする。 | 1回1泊を事業基準単位とする。 |
対象期間 | 1対象者あたり年間24日を事業対象上限とする。 | 1対象者あたり年間6月を事業対象上限とする。(注2) | 1対象者あたり年間7泊を事業対象上限とする。 |
注1 地域活動支援センターのうちⅠ型およびⅡ型については、精神障害者地域生活体験支援事業のみ対象施設とする。
注2 月の途中から施設利用を開始する場合、その月の開所日数の1/2以上の残日数があれば、事業対象月とする。(1/2以下の場合は翌月から対象)
別表第2(第4条、第5条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
精神障害者地域生活体験支援事業 | 支援対象者の受入を行う支援実施者の運営、支援対象者の支援に要する次の経費 職員等給与、福利厚生費、旅費交通費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、損害保険料、賃借料等 | 5,000円/日 支援対象者1人当たり、年間24日を上限とする。 |
精神障害者地域生活定着促進事業 | 5,000円/月 支援対象者1人当たり、年間6月を上限とする。 | |
精神障害者宿泊体験支援事業 | 5,000円/泊 支援対象者1人当たり、年間7泊を上限とする。 |