○守山市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成22年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市路上喫煙の防止に関する条例(平成21年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(路上喫煙禁止区域の指定の告示)
第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 路上喫煙禁止区域および当該区域の名称
(2) 指定の効力が生じる日
(3) 指定した期間および時間(期間および時間を限定する場合に限る。)
(1) 指定を変更し、または解除した路上喫煙禁止区域および当該区域の名称
(2) 指定の変更の内容
(3) 指定の変更または解除の効力が生じる日
(令3規則37・追加)
(指導)
第6条 条例第8条の規定による指導は、口頭により行うものとする。
(令3規則37・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令3規則37・旧第5条繰下)
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年6月24日規則第37号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
(令3規則37・追加)