○守山市緑の少年団育成補助金交付要綱
平成24年9月20日
守山市告示第272号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の緑の愛護活動および緑のまちづくりを推進するため、その担い手としての団体活動に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市緑の少年団育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる事業者は、守山市緑の少年団(以下「団」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。その補助率は10分の10以内とし、補助金の額は、予算に定める額とする。
(1) 施設利用料
(2) 団の活動に必要な道具および資材
(3) 講師謝金
(4) 研修に伴う旅費およびバス借上料
(5) 会議等におけるお茶代
(6) 保険料
(7) 印刷製本費
(8) 通信運搬費
(9) その他市長が団の活動に必要と認める経費
(補助金の申請)
第4条 規則第3条に規定する期日は、毎年12月末日までとする。
(概算払)
第5条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業報告書
(2) 事業歳入歳出決算書
付 則
1 この告示は、平成24年9月20日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付 則
この告示は、平成27年4月27日から施行する。
付 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。