○守山市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱
平成25年12月2日
守山市告示第337号
(趣旨)
第1条 市長は、在宅障害者の就労の促進ならびに社会的および経済的自立を支援するため、滋賀県社会的事業所設置運営要綱(平成17年滋障第781号。以下「県要綱」という。)に基づき、障害の有無に関わらず対等な立場で一緒に働くことができる形態の職場を設置している者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において社会的事業所とは、県要綱第4に定める要件を備え、滋賀県知事が承認した事業所をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者または医療機関における治療の結果、回復途上にある精神障害者で、精神科医師の診断に基づき、市長が社会的事業所での作業等が適当と認めた者
(4) その他特に市長が認めた者
(補助対象)
第3条 補助対象者は、県要綱第2に規定する要件を備える社会的事業所の設置者とする。
(対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、社会的事業所の運営費、管理費および特別加算費とし、その内容は別表に定めるとおりとする。
2 前項の経費のうち、管理費および特別加算費に対する補助金は、社会的事業所が市内にあり、かつ、市内に住所を有する者が障害者従業員の半数以上を占める社会的事業所の設置者に交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会的事業所(以下「交付申請者」という。)は、守山市社会的事業所運営事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 社会的事業所運営事業調書(別記様式第2号)
(2) 補助金算出内訳書(別記様式第3号)
(3) 障害者従業員状況調書(別記様式第4号)
(4) 収支予算書
(事業の変更)
第8条 交付申請者は、補助金交付決定後、事業の変更をしようとするときは、社会的事業所運営事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 社会的事業所運営事業調書
(2) 補助金算出内訳書
(3) 障害者従業員状況調書(変更申請用)(別記様式第7号)
(4) 収支予算書(変更分)
(実績報告)
第10条 交付申請者は、事業完了後30日以内に、社会的事業所運営事業費補助金実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 社会的事業所運営事業精算調書(別記様式第10号)
(2) 事業開設状況調書(別記様式第11号)
(3) 障害者従業員状況調書
(4) 収支決算(見込)書
(帳簿等の保管)
第11条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る障害者従業員名簿、金銭出納帳、設備備品台帳、作業活動日誌その他必要な証拠書類綴を保管しなければならない。
付 則
この告示は、平成25年12月2日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象費目
区分 | 対象費目 | 補助基準額 |
運営費 | 1 社会的事業所を運営するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、日常生活費)、役務費および委託料 2 障害者従業員の職業生活の質を高める取組みに必要な経費 | 各月初日在籍障害者従業員1人あたり(月額) 75,000円 |
管理費 | 社会的事業所を管理するために必要な固定資産物品費、備品費、修繕費、使用料および賃借料ならびに減価償却費 | 市内1社会的事業所あたり(年額) 1,000,000円 |
特別加算費 | 社会的事業所の営業力強化や経営能率向上のための営業担当職員の配置に必要な経費 | 市内1社会的事業所あたり(年額) 3,232,000円 |
注1 「管理費」および「特別加算費」について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は運営月数に含めない。(千円未満切捨)
注2 「特別加算費」については、補助開始から3年間(36箇月)補助することとする。