○守山市不育症治療費助成事業実施要綱
平成31年4月1日
守山市告示第211号
(目的)
第1条 市長は、不育症の検査および治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、それらに要した費用の一部を助成する。その助成に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、不育症とは、2回以上の流産もしくは死産または早期新生児死亡を繰り返す症状をいう。
2 この要綱において、一治療期間とは、不育症の検査または治療を開始した日からその妊娠に係る出産(流産および早産を含む。)までの期間をいう。
(助成の対象)
第3条 この要綱による不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)の対象は、産婦人科において受ける不育症の検査および治療に係る費用とする。ただし、次に掲げる費用は助成の対象としない。
(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用
(2) 他の市区町村在住時に受けた不育症の検査および治療に係る費用
(1) この助成の申請日において婚姻関係にあり、夫婦の両方または一方が市内に住所を有すること。
(2) 治療費開始時点で、妻の年齢が満43歳未満であること。
(3) 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でないこと。また、夫婦の一方が本市以外の他の市区町村に住所を有している場合にあっては、当該市区町村において市税等の滞納がないこと。
(4) 夫婦ともに次に掲げる法律の規定による被保険者、組合員または被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 夫婦の前年の所得(1月から5月までの申請については、前々年の所得)の合計額が、730万円未満であること。この場合において、所得の範囲および額の算出方法については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条および第3条の規定を準用する。
(助成額)
第5条 助成額は、別表に掲げる費用の区分に応じて算出した合計金額から小数点以下を切り捨てた金額とする。ただし、他の制度による助成を受けた場合は、その受けた助成額を差し引いた後の金額を本人負担額とする。
2 前項の規定にかかわらず、夫婦の一方が本市以外の他の市区町村に住所を有し、当該市区町村において、この要綱と同様の趣旨による助成金その他の給付を受けた場合においては、当該不育症治療に要する費用は、助成金の交付の対象としない。
(助成申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一治療期間終了ごとに、守山市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に申請するものとする。
(1) 不育症治療費等実施医療機関証明書(別記様式第2号)
(2) 申請しようとする治療に係る医療機関の発行する領収書の写し(院外処方がある場合は、院外処方分の領収書も含む。)
(3) 夫および妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の額が確認できる書類
(4) 夫婦それぞれの市税の完納を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、治療期間が終了した日から60日以内に当該治療期間に係る助成金の交付の申請をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。
(助成決定の取消し)
第8条 市長は、助成を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときまたは助成金を他の用途に使用したときは、助成金の交付の決定の全部または一部を取消すことができる。
(助成決定の返還)
第9条 市長は、助成金の交付の決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
(記録の保存)
第10条 市長は、守山市不育症治療費交付決定者台帳(別記様式第5号)に記録し、助成の状況およびその効果を把握するものとする。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に実施した不育症の検査および治療に係る費用について適用する。
(守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱の一部改正)
2 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(検証期限)
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成34年3月31日とする。
付 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)