○守山市福祉施設等社会的PCR検査等補助金交付要綱
令和3年9月1日
守山市告示第378号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念される状況において、高齢者、障害者、子ども等が安心して保険・福祉サービス等を利用することができる環境の整備を推進することを目的として、市内の事業所、施設等がその職員等について実施したPCR検査等に係る経費に対し、予算の範囲内において守山市福祉施設等社会的PCR検査等補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に所在する事業所、施設等であって、別表第1に掲げる介護保険サービスまたは障害福祉サービスを実施する事業所、施設等および児童福祉施設等(以下「事業所等」という。)を運営する者とする。
(補助対象事業、補助対象経費、補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象事業者が、その運営する事業所等の安全・安心な運営のために、当該事業所等の職員および当該事業所等が提供するサービス等(別表第1に掲げるサービス、施設等に限る。)の利用者に対して実施するPCR検査、抗原定量検査および抗原定性検査(以下「PCR検査等」という。)とする。
2 PCR検査等の要件および補助金の対象となる経費、補助率等は、別表第2に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、補助対象経費の全部または一部について、本市または国、県その他の団体等から他の補助金等を受けることができるときは、この要綱による補助金は交付しないものとする。
(1) 事業所等別実績報告書(別記様式第2号)
(2) 領収書の写し
(3) 受検した者の氏名、検査日、検査の種類等を確認することができる書類
(4) 守山市福祉施設等社会的PCR検査等補助金交付請求書(別記様式第3号)
(5) その他補助金の交付に当たり市長が必要と認める書類
2 交付申請は、原則として1の事業所等につき1回限りとする。
3 同一の補助対象事業者が複数の事業所等においてPCR検査等を行った場合にあっては、これを一括して申請することができる。
4 交付申請は、令和4年4月11日までになされなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または交付決定を変更し、既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を求めることができる。
(1) 補助対象事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業者が規則またはこの要綱の規定に違反したとき。
(3) その他補助金の交付要件を満たさない事実が判明したとき。
(1) 介護保険サービス 健康福祉部介護保険課
(2) 障害福祉サービス 健康福祉部障害福祉課
(3) 児童福祉施設等(1) こども家庭部保育幼稚園課
(4) 児童福祉施設等(2) こども家庭部こども政策課
(5) 児童福祉施設等(3) こども家庭部こども家庭相談課
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じ、市長がその都度定める。
付 則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
サービス、施設等の区分 | 根拠法等 | サービス、施設等の種類 |
介護保険サービス | 介護保険法(平成9年法律第123号) | 通所介護 |
通所リハビリテーション | ||
短期入所生活介護 | ||
短期入所療養介護 | ||
特定施設入居者生活介護 | ||
地域密着型通所介護 | ||
地域密着型療養通所介護 | ||
認知症対応型通所介護 | ||
認知症対応型共同生活介護 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
介護老人福祉施設 | ||
介護老人保健施設 | ||
訪問介護 | ||
訪問看護 | ||
訪問リハビリテーション | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
小規模多機能型居宅介護 | ||
居宅介護支援 | ||
障害福祉サービス | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) | 療養介護 |
生活介護 | ||
短期入所 | ||
施設入所支援 | ||
自立訓練 | ||
就労移行支援 | ||
就労継続支援 | ||
就労定着支援 | ||
自立生活援助 | ||
共同生活援助 | ||
日中一時支援事業 | ||
地域活動支援センター事業 | ||
基幹相談支援センター事業 | ||
居宅介護 | ||
重度訪問介護 | ||
同行援護 | ||
行動援護 | ||
重度障害者等包括支援 | ||
移動支援事業 | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号) | 児童発達支援 | |
放課後等デイサービス | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく守山市指定特定相談支援事業者および児童福祉法に基づく守山市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年規則第44号) | 指定特定相談支援事業所 | |
指定障害児相談支援事業所 | ||
児童福祉施設等(1) | 児童福祉法 | 保育所 |
幼保連携型認定こども園 | ||
家庭的保育事業 | ||
小規模保育事業 | ||
事業所内保育事業 | ||
児童福祉施設等(2) | 児童福祉法 | 児童館 |
放課後児童健全育成事業 | ||
地域子育て支援拠点事業 | ||
病児保育事業 | ||
子育て援助活動支援事業 | ||
児童福祉施設等(3) | 児童福祉法 | 児童養護施設 |
自立援助ホーム | ||
小規模住居型児童養育事業 |
別表第2(第3条関係)
項目 | 交付の要件 | 備考 | |
補助対象事業(PCR検査等) | 検査の種類 | PCR検査 抗原定量検査 抗原定性検査 | (1) 簡易キットによる抗原定性検査を含む。 (2) 抗体検査は、補助対象外とする。 |
受検者 | (1) 事業所等の職員 (2) 事業所等が提供するサービス等(別表第1に掲げるサービス、施設等に限る。)の利用者 | (1) 職員については、雇用形態(正規、パート、派遣等)を問わない。 (2) 職員および利用者の家族等は補助対象外とする。 (3) 受検者の選定については、原則として事業者の判断に委ねる。 | |
検査の回数 | 1事業所等につき1回限り、かつ、受検者1人につき1回限り | 市長が感染予防に必要があると認めた場合は、1の受検者につき2回以上の検査を認める。 | |
補助対象経費 | 検査手数料等 | 検査単価×受検者数、事務手数料等 | |
補助率 | 4/5 | ||
補助上限額 | 17,000円/人/回 | 補助金の交付総額については、17,000円×受検者数を限度とする。 |