利用権設定等促進事業(相対契約)の廃止のお知らせ
農地の貸借に関する受付期限のご案内
農地の貸借方法の一つである利用権設定等促進事業(相対契約)は、農業経営基盤強化促進法の改正により令和7年3月末で制度が廃止になります。
相対契約による利用権設定で、市内の農地の貸借を希望する場合の受付期限は、令和7年2月17日(月曜)までです。
受付期限までに申請手続きをした利用権設定は、設定した期間満了日まで有効です。
※ただし、地域計画の公告日以降は相対契約による利用権設定を行うことができません。現時点において、地域計画は令和7年3月31日に公告を予定していますが、集落の希望等により一部集落の地域計画の公告を早める場合は、策定手続きの見通しが立った段階で、その対象農地における相対契約による利用権設定の受付を締め切りますのでご注意ください。
受付期限 令和7年2月17日(月曜)
申請先 農政課または農業委員会事務局
このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 農政課 農水産振興係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1130 ファクス番号:077-582-6947
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