【令和6年7月1日~申請分】セーフティネット保証5号の認定(コロナ前比較および創業者の認定)

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ページ番号1010256  更新日 令和6年6月28日

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1 コロナ前比較について

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。

経営の安定性に支障が生じている原因が新型コロナウイルス感染症である場合、直近3か月の実績売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響が生じた直前同期の売上高等が同期比で5%減少していれば申請が可能です。

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合

  • 様式イ4

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する場合

  • 様式イ5

指定業種であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

  • 様式イ6

2 創業者の認定について

現在、コロナの影響を受けた創業者にのみ、最近1か月と最近3か月の実績比較等による申請が認められていますが、7月以降については、コロナの影響を受けた者に限らず申請が可能となります。

直近1か月の売上高等が、直近1月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していれば申請が可能です。

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合

  • 様式イ7

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に属する場合

  • 様式イ8

指定業種であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

  • 様式イ9

3 手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、法人の場合は登記上の住所地、または事業実体のある事業所の所在地(個人事業主の方は事業実体のある事業所)の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明出来る書面等を添付)し、認定を受け、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

申請時に必要な書類

【5号認定】

  1. 認定申請書(1部)※上記様式のいずれか
  2. 決算書1期分(個人の場合は確定申告書の写し1年分)(1部)
    ※場合によっては、2期分の提出を求める事があります。
  3. 月別売上高を証明できる資料(合計残高試算表、総勘定元帳、売上台帳等)(1部)
  4. 許認可業種にあっては、当該許認可証の写し(1部)
  5. 定款の写しもしくは商業登記簿謄本(1部)

申請書等

【コロナ前比較】 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式イ4~様式イ6)

【創業者】 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(様式イ7~様式イ9)

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。