小規模事業者持続化補助金に係る市独自の追加支援の実施
販路開拓等に取り組む小規模事業者を支援するため、令和4年度に国の「小規模事業者持続化補助金」を申請し、採択を受けた市内事業者に対し、市の独自施策として補助対象経費の一部について助成を行います。
小規模事業者持続化補助金に係る守山市独自の支援内容
国の定める補助対象経費の6分の1に相当する額を補助します。
補助イメージ
(参考)令和4年度の小規模事業者持続化補助金について
- 通常枠(補助率2/3、補助上限額50万円)
概要:地道な販路開拓等または販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組 - 賃金引上げ枠(補助率2/3、補助上限額200万円、赤字事業者は補助率3/4)
概要:最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施機関に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者 - 卒業枠(補助率2/3、補助上限額200万円)
概要:更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者 - 後継者支援枠(補助率2/3、補助上限額200万円)
概要:将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者 - 創業枠(補助率2/3、補助上限額200万円)
概要:創業した事業者を重点的に政策支援をするため、産業競争力強化法に基づく「認定市町村」または「認定市町村」と連携した「認定連携創業支援者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者 - インボイス枠(補助率2/3、補助上限額100万円)
概要:免税事業者が適格請求書発行事業者への転換に伴う事業環境変化に対応することに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者
補助対象経費
国の小規模事業者持続化補助金で定められる補助対象経費
詳しくは、小規模事業者持続化補助金ホームページをご確認ください。
補助対象者
次の1.から3.の条件に全て該当する市内の事業者
- 小規模事業者持続化補助金(第8回~第11回申請受付分)の採択を受け、令和6年3月31日までに事業を完了し、補助金の確定通知を受けた者
- 法人については事業所の所在地が、個人については住所が市内にある者
- 守山市市税等の滞納がない者
補助率・補助金上限額
補助率
補助対象経費の6分の1以内
補助上限額(千円未満切捨)
- 通常枠
上限125,000円 - 賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠
上限500,000円 - インボイス枠
上限250,000円
申請方法
下記必要書類を商工観光課へ提出(締切:令和6年3月31日)
受付時間:8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日、年末年始除く)
国の小規模事業者持続化補助金の「補助金確定通知書」を受領してからの申請となります。
必要書類
- 守山市小規模事業者持続化事業補助金交付申請書(様式第1号) 1部
- 国の小規模事業者持続化補助金の金額の確定を通知する書類の写し 1部
- 国に提出した補助事業実績報告書一式の写し 1部
- 法人については直近の決算書類の写し、個人については直近の確定申告書の写し 1部
- 許認可が必要な業種であればその許認可証の写し 1部
- その他市長が特に必要と認める書類
※交付決定後、交付請求書(様式第4号)を提出していただきます。
お問い合わせ
国の小規模事業者持続化補助金について
- 小規模事業者持続化補助金事務局 電話:03-6632-1502
- 守山商工会議所 電話:077-582-2425
追加支援について
守山市商工観光課 電話:077-582-1131 メール:[email protected]
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
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