守山市中小企業等外部人材活用促進補助金
守山市では、新型コロナウイルス感染拡大や原油価格高騰等により多様化する社会環境や市場の変化に対し、市内中小企業等の新たな事業展開や経営基盤の確立等の事業活動に係る経営改革のための外部人材の活用への費用の一部を支援し、市内企業の成長と持続可能な地域経済の活性化を図ります。
補助対象経費
経営改革のために雇用等を行う外部人材に係る次に掲げる経費
(1) 外部人材を仲介する人材マッチングサービス等の利用料
(2) 交付対象者が外部人材に支払う給与、報酬もしくは謝礼金または業務委託費
(3) 交付対象者が外部人材に支払う市内での居住(家賃支払)、宿泊に要する費用
(4) 交付対象者が外部人材に支払う移動費
【対象外経費】
- 外部人材または外部人材の助言および活動により中小企業等の実施する直接的な事業経費ならびに市場および社会環境の調査分析に関する費用
- 単発的な社員研修およびもっぱら自社職員を対象としないと思われる研修への講師謝礼、宿泊および旅費の費用負担
- 外部人材の通信費、飲食費、交際接待費等支払った経費
- 派遣契約、パートタイム雇用等の労働契約に基づく社員の経費
- 人材マッチングサービス等を利用しない個人的な紹介に対する紹介料
- 往復費用が1万円に満たない外部人材へ支払う移動費
- 外部人材活用による事業執行に際し、必要と認められない物品の購入経費、役務の提供に関する経費等
- 公序良俗に反するおそれがある事業に関する経費
- 補助対象者と資本関係がある事業者と契約したものに関する経費
- 補助対象者の代表者、役員、配偶者もしくは2親等以内の親族が役員として属する事業者と契約したものに関する経費
- 事業を営んでいない個人と契約したものに関する経費
取り組み課題例
売上高の向上、経費の節減、新事業への進出、新商品の開発、販路の拡大、人事採用・育成改革、事業の再構築、事業承継やM&A、DXの推進、組織改革、働き方やワークライフバランス、防災や危機管理への対策、広報やデザイン戦略、マーケティング、商品やサービスの改善、経営方針やビジョン見直し 等
補助率・補助限度額
- 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 最大200,000円
- ただし、補助対象経費(3)の1月あたりの限度額は2万円とします。
補助対象者(全て満たすこと)
- 守山市内に店舗・工場・事業所・事務所・支店を有する、中小企業経営強化法第2条第2項に規定する中小企業等または、市内で起業、新規出店を予定している者で、事業完了日までに上記の要件を満たす者
- 補助対象者自らの経営改革のため、当該経営改革に資する外部人材の活用等を行うこと。
- 市町村税等の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当せず、また将来においても該当しないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業所でないこと。
その他交付条件
- 同一年度において、1事業者1回限りの申請とします。
- 交付申請日~交付決定日の間に、外部人材と守山市担当者の面談を行います。(対面またはオンライン)
- 事業の内容を変更し、中止し、または廃止する場合は、市の承認が必要です。(交付決定額の10%以内の減額は不要。または増額の変更は認めません。)
申請方法
申請書受付期間
令和6年1月31日(水曜日)まで
(受付時間:平日8時30分~17時15分まで(執務時間中)
補助金交付までの流れ
- 交付申請書の提出
- 外部人材と市担当者面談(対面またはオンライン)
- 交付決定(郵送で通知)
- 事業実施(補助対象期間:交付決定日~令和6年2月29日(木曜日)まで)
- 実績報告書の提出(事業終了後30日以内)
- 補助金の交付(お振込み)
- 交付決定後~令和6年2月29日までに実施する事業が補助金の対象となります。
- 対象事業となるかどうかなど、お気軽にご相談ください。
提出場所
守山市役所4階 商工観光課
提出書類
交付申請時に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業計画書に記載する内容を確認できる資料(見積書等)
- 守山市に事業実態があることが確認できる資料次の(1)~(3)のいずれか
(1)直近の確定申告書の写し
- 法人の場合 法人税申告書別表一、および法人事業概況説明書の写し
- 個人の場合 所得税確定申告書Bの第一表、第二表(青色申告の方)青色申告決算書(白色申告の方)収支内訳書の全ページ
(2)法人登記簿の写し(3月以内に発行されたもの)
(3)開業届の写し(開業1年未満の方に限る)
守山市に納税義務がない方が申請する場合
- 納税地での市町村税の全ての税目に関する直近の納税証明書または完納証明書
実績報告時に必要な書類
- 事業実績報告書(様式第7号)
- 補助対象事業を実施したことを証する書類(契約書 等)
- 補助対象経費を支出したことを証する書類(領収書 等)
※支出日、内訳がわかるものを提出すること。領収書単体で内訳がわからない場合は、見積書等と組み合わせを行うこと。
※申請者と同一名の宛名が記載されていること
- 交付請求書(様式第8号)※日付、金額は空白でご提出ください。
変更交付申請時に必要な書類
- 変更承認申請書(様式第5号)
- 事業計画書(様式第2号)
※交付決定額10%以内の減額は不要。また増額の変更は認めません。
その他
- 提出した書類の控えについては、令和11年3月31日まで各自で保管してください。
- 補助金の交付を受けて取得した物品については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」別表第1号および第2号に規定する法定耐用年数を経過するまでは、目的に反して使用し、交換し、貸付し、担保に供し、または破棄してはいけません。
- 補助金交付後、守山市または守山商工会議所により、適宜、事業効果の測定や新たな課題の抽出を行うため、アンケートや訪問による聴き取りを行いますのでご協力ください。
- 導入以降も商工会議所などにより、随時伴走支援を行いますので、お気軽にご相談ください。
- 実施された内容については、今後の市内全体のDXを推進するため、ホームページや関連団体等において事例の公表を行いますので予めご了承ください。
- 当補助金は、国庫を財源とした補助金です。他の補助金と併用される場合はご注意ください。
申請書等
守山市中小企業等外部人材活用促進事業 実績報告時に必要な書類
守山市中小企業等外部人材活用促進事業 実績報告時に必要な書類
守山市中小企業等外部人材活用促進補助金 変更交付申請時に必要な書類
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このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。