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公開日:令和4年12月9日
住居確保給付金は、離職、廃業、休業などに伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている人に対して、就職に向けた活動をするなどを条件に、家賃相当額(上限あり)を市から大家さん(管理会社等)に支給する制度です。原則、3か月間、最大で9か月間支給します。
支援を必要とされる方は、支給要件がありますので、下記をご参照の上、生活支援相談課までご相談ください。
住居確保給付金受給中は、求職活動等を行っていただく必要があります。(これを怠る場合は支給を中止します。)
(1)毎月4回以上、自立相談支援機関(生活支援相談室)の相談支援員による面接等の支援を受けていただく必要があります。
(2)毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けていただく必要があります。
(3)毎週1回以上、求人先への応募等を行っていただく必要があります。
(4)申請時(延長、再延長の手続きを含む)、ハローワークへの求職申込が必要です。
「離職・廃業から2年以内の方」は(1)~(4)が必要です。
「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」は(1)が必要です。
※新型コロナウイルスによる影響が大きい期間中は緩和措置があります。(1)については、毎月1回以上、自立相談支援機関への報告となります。
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