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公開日:令和4年2月1日
守山市では、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、令和3年6月16日施行に施行された中小企業経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業からの「先端設備等導入計画(以下「導入計画」という。)」の認定申請の受付を行っています。
※令和3年6月15日までの根拠法令であった「生産性向上特別措置法」は廃止され、「中小企業等経営強化法」に移管されています。
制度の概要 |
守山市の「導入促進基本計画(PDF:126KB)」
本市の導入促進基本計画の計画期間は、「国による計画同意の日から起算して5年を経過する日(令和5年7月4日)まで」に延長しています。
「導入計画」 は、中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。
「導入計画」計画期間(3~5年間)内に、先端設備等を導入して労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
「導入計画」の認定を受けられる方は、次の参考資料をご参照のうえ、ご申請ください。
参考資料 |
※本市が認定を行うのは、守山市内にある事業所において設備投資を行うものです。
「導入計画」の認定を受けられる者は、中小企業等経営強化法第2条1項(外部サイトへリンク)に定める中小企業者です。
業務分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※2認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1:個人事業主、2:会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人)、3:企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、4:生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※3固定資産税の特例措置とは、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
要件 |
内容 |
①計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
②労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) ○労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
③先端設備等の種類
|
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) |
※中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する、計画(「導入計画」)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、「認定経営革新等支援機関」の確認書が必要です。(認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク))
(注2)固定資産税の特例措置とは、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
(注3)電気または電子を利用するものを含む。
(注4)事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限ります。
(1) 国「中小企業等の経営の強化に関する基本方針(外部サイトへリンク)」および守山市の「導入促進基本計画(PDF:126KB)」に適合するものであること
(2) 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
(3) 認定経営革新等支援機関(守山商工会議所(外部サイトへリンク)など)において事前確認を行った計画であること
「導入計画」の認定を受けると、次の支援を受けられます。
(1)国の補助金の優先採択 |
※国の補助金の募集状況については、中小企業庁HP(外部サイトへリンク)をご確認ください。 ※国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。 |
(2)税制支援、金融支援 | 先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:3,418KB) |
(1)申請方法
申請時の必要書類(紙ベース)を下記の窓口へ持参より提出してください(原則)。
申請書受付 |
守山市 都市経済部 商工観光課(市役所2階) 〒524-8585守山市吉身二丁目5番22号 |
※申請書類に不備等がある場合は、申請者宛に修正の連絡をします。
※修正依頼後、一定期間内に修正がなされない場合、あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返送する場合がありますので、ご了承ください。
(2)認定書の受け渡し
認定書受け渡し |
守山市 都市経済部 商工観光課(市役所2階) 〒524-8585守山市吉身二丁目5番22号 |
※認定書は、商工観光課の窓口にて受け渡しを行います(原則)。
※計画の認定審査が終了しましたら、提出書類に記載された連絡先(電話番号など)へご連絡いたします。
※受け渡し当日は、受領印が必要となりますので、受け取る方のご印鑑をお持ちください。
(1)認定申請時に必須書類
「先端設備等導入計画に係る認定申請書」への代表者印の押印は不要です。
【必須】先端設備等導入計画に係る認定申請書 |
認定申請書(ワード:25KB) | 認定申請書(PDF:196KB) |
※変更申請の場合 【必須】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 |
変更認定申請書(ワード:23KB) | 変更認定申請書(PDF:154KB) |
【必須】先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)※1 | 確認書(ワード:26KB) | 確認書(PDF:110KB) |
【必須】提出書類チェックシート | チェックシート(エクセル:23KB) | チェックシート(PDF:87KB) |
【必須】守山市が発行する「未納がない証明」 | ※2(守山市市民課の窓口で発行) | |
【必須】事業概要が確認できる資料 | ※3 | |
委任状※4 | 委任状(ワード:17KB) | 委任状(PDF:53KB) |
※1労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
※2守山市が発行する「未納がない証明」(=完納証明書)を添付してください。(法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分)
※3事業概要が確認できる資料(定款、登記事項証明書、会社案内など)を添付してください。
※4申請代表者以外の者が「申請書の提出」もしくは「認定書の受領」をする場合のみ必要。
※リース契約の場合は、次の書類を添えてください リース契約見積書の写し、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し |
(2)固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
①認定申請時に、下記の書類を入手している場合
工業会証明書の写し |
※工業会等の発行する証明書であり、各工業会で指定の様式を公開している場合があります。必ず該当する工業会等に確認してください。
※詳細については、中小企業庁HP(工業会等による証明について)(外部サイトへリンク)、対象資産区分および対応工業会等リスト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※申請書の別紙(先端設備等導入計画)には、証明書の文書番号を記載する欄があります。
※表題に生産性向上特別措置法の記載がない証明書については無効となります。中小企業等経営強化法のみの記載となっている古いタイプのものは使用できませんので、ご注意ください。
②認定申請時に、工業会証明書を入手していない場合
※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、「導入計画」の認定を受けることは可能です。
この場合、「導入計画」認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、守山市商工観光課へ「工業会証明書の写し」と「先端設備等に係る誓約書」を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
※賦課期日までに、守山市商工観光課へ「工業会証明書の写し」と「先端設備等に係る誓約書」を提出してください。
また、税務申告では、別途工業会の証明書の提出が必要です。
③事業用家屋を申請する場合で、必要書類(建築確認済書等)を後日提出する場合
「先端設備等に係る誓約書(建物)」を提出してください。
※賦課期日までに「建築確認済書」、「建物の見取図」、「先端設備の購入契約書の写し(300万円以上になること)」を提出してください。
「先端設備等に係る誓約書」への代表者印の押印は不要です。
先端設備等に係る誓約書(建物以外) | 誓約書(建物以外)(ワード:21KB) | 誓約書(建物以外)(PDF:118KB) |
先端設備等に係る誓約書(建物) | 誓約書(建物)(ワード:19KB) | 誓約書(建物)(PDF:103KB) |
変更申請の場合
変更にかかる先端設備等に係る誓約書(建物以外) | 変更にかかる誓約書(建物以外)(ワード:21KB) | 変更にかかる誓約書(建物以外)(PDF:120KB) |
変更にかかる先端設備等に係る誓約書(建物) | 変更にかかる誓約書(建物)(ワード:19KB) | 変更にかかる誓約書(建物)(PDF:106KB) |
(1) 申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
(2) 本市が認定を行うのは、守山市内にある事業所において設備投資を行うものです。
(3)「導入計画」の認定要件と、固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
(4)「導入計画」に認定申請にあたっては、「認定経営革新等支援機関の確認書」が必須となりますので、ご留意ください。
(5)「導入計画」に認定申請にあたっては、守山市が発行する「未納がない証明」が必須となりますので、ご留意ください。
(6)「導入計画」の認定書の受け渡しには、受領印が必要となりますので、受け取る方のご印鑑をお持ちください。
(7)「導入計画」認定後、「導入計画」の進捗状況を把握させていただくため、アンケート調査を実施する場合があります。
(8)「導入計画」内容に変更(設備の変更および追加取得等)が生じた場合は、「導入計画」変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
(9) 固定資産税の特例措置を受けるための税務申告では、「導入計画」の認定書、「工業会証明書」などの提出が必要となりますので、大切に保管されるようご留意願います。
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