【受付終了】つなぐ守山産業振興イベント支援補助金

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ページ番号1003035  更新日 令和6年1月16日

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つなぐ守山産業振興イベント支援補助金の受付は終了いたしました。

令和5年度のつなぐ守山産業振興イベント支援補助金は当初の予算枠に達しましたので、受付を終了しました。多くの申請をいただきありがとうございました。

守山市では、新型コロナウイルス感染拡大における、市内経済への影響緩和および産業の基盤の強化を目的とし、地域経済の活性化、産業振興、事業者間における連携の推進およびにぎわい創出を図るため、守山市内において事業者団体が行うイベント事業に対し、「守山産業振興イベント支援補助金」を交付します。

補助対象事業

守山市内の地域経済活性化、地域産業の振興およびにぎわい創出を目的としたイベント事業

イベントとは…

  • *地域のにぎわい創出のために行われる催し物であること。
  • *誰もが参加できる催し物であること。
  • *特定の企業や店舗の単なる販売促進とならないこと。

補助率

補助対象経費の2分の1以内

(※1,000円未満切捨て、上限10万円)

補助対象経費

  • 事業の周知を図るために要する経費
    ポスター、チラシ等の制作費、新聞折込み経費、広告掲載料、案内看板等の制作費、印刷経費
  • 会場の設営、運営等に要する経費
    会場設営に係る工事費、イベント企画・運営・会場整備・廃棄物処理等委託する経費、会場賃借料
  • 出演者等への出演料に要する経費
  • 事業実施に要する経費
    損害賠償保険料、傷害保険料、通信運搬費、市内物産の振興に関する広告宣伝費
  • 上記経費に付随する経費
    短期雇用者賃金、協力者・提供者等への謝礼、消耗品費、光熱水費、雑役務費

補助対象者

上記補助対象事業を行う、下記のいずれかに該当する事業者団体

  1. 市内で事業(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる公務を除く。)を営むもの(以下この号において「市内事業者」という。)2者以上が連携して組織し、かつ市内事業者が半数以上を占める団体
  2. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)によって設立された市内の商店街振興組合もしくは同組合と同等の活動をしていると市長が認める商店街団体または市内漁業組合
  3. 守山商工会議所、守山市観光物産協会、株式会社みらいもりやま21またはレーク滋賀農業協同組合を構成員の一部として組織された団体

その他交付条件

  • 同一年度において、1事業者団体1回限りの申請とします。ただし、補助対象者3.に該当する事業者団体の場合は、この限りではありません。
  • 同一年度において、国、県または市の他の補助金等の交付を受けている場合は、申請できません。
  • 補助対象事業に係る予算および決算に関する帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、当該事業完了後5年間保存してください。
  • 事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)し、中止し、または廃止する場合は、市の承認が必要です。
  • 令和4年度に「つなぐ守山産業振興イベント支援補助金」の交付を受けた事業者団体が行う事業については、昨年度とは違う、新たな市内経済活性化に関する「目玉事業」「取り組み」があることを審査の要件とします。

申請書類

下記の書類を補助対象事業を実施する日の20日前までに提出してください。

  • 交付申請書(守山市補助金等交付規則 様式第1号)
  • 事業計画書(任意様式)
  • 収支予算書(任意様式)
  • 補助対象者であることを証明する資料
    • 1.に該当 各種許認可書または本市で営業実態がわかる資料等
    • 2.に該当 定款および構成員名簿等
    • 3.に該当 団体の設置要綱等および構成員名簿その他参考となる資料

また、事業実施後30日以内または当該年度3月31日のいずれか早い日までに下記の書類を提出してください。

  • 実績報告書(守山市補助金等交付規則 様式第3号)
  • 事業実績書(任意様式 活動状況の写真など含む)
  • 収支決算書(任意様式)

ご相談・申請書提出先

守山市都市経済部商工観光課 〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号

電話:077-582-1131 ファクス:077-582-1166 [email protected]

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。