伴走型相談支援および出産・子育て応援ギフト

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ページ番号1002277  更新日 令和6年4月1日

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全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、これまで実施してきた妊娠期からの切れ目のない支援をより充実させた伴走型の相談支援にあわせて、経済的負担の軽減を図るため、出産応援ギフト(妊娠届出後5万円)と子育て応援ギフト(出生届出後5万円)を支給します。

イラスト:妊娠期からの切れ目のない支援と出産・子育て応援事業

伴走型相談支援について

妊娠届出時から、妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるため、これまで実施してきた妊娠届出時の面談や出生後の新生児訪問に加えて、新たに妊娠8か月時アンケートを実施し、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」の充実を図ります。

支援内容

  1. 妊娠届出時 助産師等による面談(ネウボラ面接)
  2. 妊娠8か月 アンケートの実施。希望者およびアセスメント結果から必要と判断する方に対して面談を実施
  3. 出生届出後 助産師等による面談(新生児訪問)
  4. 継続的な情報発信 「子育てタウンアプリ」を活用した育児情報やサロン等の情報発信

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出産応援ギフト

支給対象

次の項目すべてにあてはまる妊婦

  • 産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した方
  • 妊娠届を提出し、面談を受けた方
  • 申請日時点で守山市に住民票がある方
  • 他の自治体で出産応援ギフトの支給を受けていない方

給付金額

妊婦1人あたり5万円(多胎妊娠の場合も5万円)

申請時期・申請方法

妊娠届出の際の面談時に申請書類(出産応援ギフト)をお渡しします。

面談を受けられた妊婦の方の本人確認書類、振込口座確認書類の写しを貼り付けて、後日、返信用封筒にて提出してください。

申請期限

ネウボラ面接(妊娠届出時の面談)を受けた後、妊娠中に申請してください。(なるべく速やかにご申請ください)

支給方法・支給時期

申請を受理してから1~2か月後に指定の金融機関口座へ振込みます。

審査後、決定通知を送付いたします。

なお、提出書類に不備がある場合等は、支給が遅れることがあります。

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子育て応援ギフト

支給対象

以下の項目すべてにあてはまる出生した子どもの母親(または養育者)

  • 出生したお子さんを養育する方で、新生児訪問で面談を受けた方
  • 申請日時点で守山市に住民票がある養育者
  • 他の自治体で子育て応援ギフトの支給を受けていない方

給付金額

お子さん1人あたり5万円

申請時期・申請方法

新生児訪問の際の面談時に申請書類(子育て応援ギフト)をお渡しします。

養育者の方の本人確認書類、振込口座確認書類の写しを貼り付けて、後日、返信用封筒にて提出してください。

申請期限

新生児訪問後、生後4か月までに申請書を提出してください。(なるべく速やかにご申請ください)

支給方法・支給時期

申請を受理してから1~2か月後に指定の金融機関口座へ振込みます。

審査後、決定通知を送付いたします。

なお、提出書類に不備がある場合等は、支給が遅れることがあります。

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その他留意事項

  • 支給対象者について、所得制限はありません。
  • 守山市へ転入された方で、すでに他市で出産・子育て応援ギフトの給付を受けた方は、同ギフトの給付を受けることはできません。

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よくあるご質問

ギフト全体について

Q.給付は課税の対象になりますか。

A.課税対象になりません。

Q.申請から支給まで、どれくらいかかりますか。

A.申請内容等に不備がなければ、申請から支給まで、概ね1~2か月程度です。

Q.申請者と振込口座の口座名義人は異なってもよいですか。

A.振込口座は、原則申請者の口座名義となります。やむを得ず、申請者と口座名義人が異なる場合は、申請書兼請求書内の「委任状」を記入してください。

Q.双子以上の場合、ギフトはそれぞれいくら支給されるのですか。

A.出産応援ギフトについては、多胎児(双子以上)であるか否かに関わらず、妊婦1人あたり5万円を支給します。

子育て応援ギフトについては、新生児1人あたり5万円を支給しますので、5万円×人数分の支給となります。(双子の場合は10万円)

Q.インターネットバンキング等、紙の通帳やキャッシュカードがない場合、振込先口座が確認できる書類は何を添付すればよいですか。

A.アプリ等から銀行名、支店名、預金種別、口座番号が確認できる画面のスクリーンショットを添付してください。

出産応援ギフトについて

Q.妊娠検査薬で陽性と出たので、妊娠届出を提出しても良いですか。また、出産応援ギフトの申請も可能ですか。

A.妊娠届出と母子健康手帳の交付は可能ですが、出産応援ギフトについては、産科医療機関等で医師による妊娠の事実の確認が給付要件となります。

そのため、産科医療機関等を受診し、妊娠の確認を受けてからの来所をお願いします。

Q.代理人が母子健康手帳の交付を受けた場合、出産応援ギフトの対象になりますか。

A.出産応援ギフトは面談を受けた「妊婦」が対象となります。そのため、代理人の方が母子健康手帳の交付を受けた場合は、改めて妊婦の方と面談を行う必要があります。

Q.妊娠届出日はいつになりますか。

A.原則、母子健康手帳の交付日となります。母子健康手帳の日付をご確認ください。

Q.出産予定日が妊娠期間中に変わりました。いつの日を記入したらよいですか。

A.妊娠届出時にお聞きしている出産予定日を記入ください。母子健康手帳の妊婦自身の記録のページの「分娩予定日」に記載している日が出産予定日となります。

Q.出産前に転出した場合、出産応援ギフトはどうなりますか。

A.守山市か転出先の市町村のいずれかで受け取れます。転出先の市町村で給付を希望する場合は、転出先の市町村にお問い合わせください。

Q.妊娠届出後に守山市へ転入する場合、出産応援ギフトはどうなりますか。

A.他の市町村で妊娠届をすでに提出している方は、前住所地の市町村か守山市のいずれかで出産応援ギフトを受け取れます。

Q.妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合、出産応援ギフトの支給は受けられますか。

A.妊娠届出後、面談前に流産・死産となった場合でも、出産応援ギフトの支給対象となります。また、流産・死産し、ギフトの支給を受けた後、再度妊娠届出をした場合も支給対象となります。(妊娠1回につき5万円の支給となり、回数の上限はありません。)

子育て応援ギフトについて

Q.出産後に転出する場合、出産・子育て応援ギフトはどうなりますか。

A.

  • 出産後、守山市の面談を受ける前に転出する場合は、転出先の市町村で子育て応援ギフトを受け取れます。
  • 守山市での面談を受けて転出する場合は、守山市か転出先の市町村のどちらかで子育て応援ギフトを受け取れます。
  • 守山市では、おおむね出産1~2か月頃に新生児訪問を実施しますので、その場で守山市からの給付の希望を確認します。
  • 転出先の市町村で給付を希望する場合は、転出先の市町村にお問い合わせください。

Q.出産後に守山市へ転入する場合、出産・子育て応援ギフトはどうなりますか。

A.

  • 出産後、前住所地の市町村の面談前に守山市へ転入する場合は、守山市で子育て応援ギフトを受け取れます。
  • 前住所地の市町村で面談後に守山市へ転入する場合は、前住所地の市町村か守山市のどちらかで子育て応援ギフトを受け取れます。
  • 守山市では、おおむね出産1~2か月頃に新生児訪問を実施しますので、その場で守山市からの給付の希望を確認します。

Q.子育て応援ギフトの添付書類は、誰の書類を送ればよいですか。

A.養育者の本人確認書類、金融機関口座が確認できるものをお送りください。

養育者かつ申請・請求者が母の場合は、母の書類。養育者かつ申請・請求者が父の場合は、父の書類。

Q.守山市で里帰り出産をしました、子育て応援ギフトは守山市で支給を受けられますか。

A.子育て応援ギフトは住民票のある市町村での支給となりますので、守山市では支給を受けられません。住民票のある市町村で面談を受け、申請をしてください。

Q.住民票は守山市ですが、里帰り出産をしています。里帰り先で新生児訪問を受けますが、ギフトを里帰り先で受けることはできますか。

A.里帰り先の市町村で面談を受ける場合でも、子育て応援ギフトは住民票のある守山市で支給を受けていただきますので、守山市へ申請してください。

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関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 母子保健課 母子保健係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-583-0898 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。