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公開日:令和5年5月10日
特定不妊治療費助成事業について(お知らせ)
令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用されることとなりました。
これに伴い、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業が令和3年度で終了しました。
ただし、助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、「年度をまたぐ1回の治療」については経過措置として助成金の対象となります。従来通り、滋賀県の特定不妊治療費助成を申請後、必要書類を守山市へご提出いただく流れとなります。
守山市では、不妊治療のうち、1回の治療費が高額となる体外受精および顕微授精による特定不妊治療を行う夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部を助成します。
また、精巣または精巣上体からの精子採取の手術(精巣内精子生検採取法TESE、精巣上体吸引法MESA(以降、「男性不妊治療」という。)を併せて実施された場合の治療費も助成をします。ただし、男性不妊治療の場合、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合は、助成の対象外となります。
次の書類を全て添えて母子保健課窓口へ申請してください。
その他、以下の方は別途書類が必要です。
夫および妻が同一世帯でない場合(守山市に住民登録のない場合)
法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(戸籍抄本:発効後3か月以内のもの)
申請する年の1月1日時点に守山市に住民登録がない場合(1月~5月に申請する場合は、前年の1月1日時点に住民登録がない場合)
夫婦それぞれの市税等の完納を証明する書類
・1月~5月に申請する場合:前年の1月1日に住民登録があった市区町村で発行されます。
・6月~12月に申請する場合:その年の1月1日に住民登録があった市区町村で発行されます。
申請期限
滋賀県特定不妊治療費の助成額の決定通知日後、6か月以内
1回の特定不妊治療(保険外診療分)に要した費用のうち、県の助成金の額を控除した2分の1の額を助成します。(上限5万円まで)
※治療方法が「以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合」および「採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合」については、2万5000円までを上限とします。
また、男性不妊治療を併せて実施された場合は、1回の男性不妊治療に要した費用のうち、県の助成金の額を控除した2分の1の額を助成します。(上限5万円まで)
その他助成については、Q&A(PDF:202KB)をご覧ください。
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