国民年金保険料免除制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002726  更新日 令和5年7月26日

印刷大きな文字で印刷

保険料を納めるのが困難な人

国民年金は保険料を納付するという拠出制を原則として成り立っていますが、第1号被保険者については定額の保険料が定められており、40年間のうちには一時期保険料を納付できないという人もでてきます。そこで、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いことなどの理由による申請により保険料の納付が免除される申請免除という制度があります。
また、50歳未満の人で就職が困難あるいは失業など経済的に納付が難しい人は、所得が低いことなどの理由により保険料の納付を猶予される納付猶予制度や、学生本人が一定所得以下の場合には本人が社会人になってから保険料を支払うことを期待して、学生期間中は申請により保険料の納付を猶予される学生納付特例制度があります。

1 法定免除

  1. 障害基礎年金、障害厚生年金または障害共済年金(1,2級に限る)の受給権者になったとき
  2. 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  3. 国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所されているとき

申請手続き

法定免除のいずれかの承認基準に該当するとき、または既に法定免除が承認されていたが承認基準のいずれにも該当しなくなったときは、申請が必要となります。

申請に必要なもの

法定免除の承認基準に該当し、または該当しなくなったときの申請には、該当する承認基準に応じて次の書類などが必要となります。

(1)1級または2級の障害に関する障害基礎年金などの公的年金を受けられるとき

(障害の程度が軽くなったため、1級または2級の障害に関する公的年金を受けられなくなったとき。)

  • 障害に関する年金証書

(2)生活保護法による生活扶助を受けるとき

(生活扶助が受けられなくなり、または生活保護が廃止になったとき)

  • 生活保護開始(決定)通知書(生活保護廃止通知書)、生活保護受給証明書など
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)

(3)国立脊髄療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所されているとき

(施設を退所されたとき)

  • 施設への入所の事実が確認できる書類など
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)

2 申請免除

免除申請者本人、その配偶者及び世帯主のそれぞれが前年所得など定められた基準に該当する場合で、日本年金機構理事長に申請して承認を受ければ保険料が全額または一部免除されます。(※書類の提出先は市役所国保年金課になります)免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納める事ができます。(追納)

免除の種類

  • 全額免除
  • 半額免除
  • 4分の3免除
  • 4分の1免除

※ただし半額免除・4分の3免除・4分の1免除は、全額免除と違ってそれぞれ残りの保険料を納付しなければ免除とはならず、未納の扱いになってしまいますのでご注意ください。

3 納付猶予

納付猶予申請者本人、その配偶者それぞれの前年所得などが定められた基準に該当する場合で、日本年金機構に申請して承認を受ければ保険料が猶予されます。(※書類の提出先は最寄りの年金事務所または市役所国保年金課)

納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納める事ができます。(追納)ただし、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認されていた期間の当時の保険料に加算額が上乗せされます。

申請免除・納付猶予の手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 失業を理由とする場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など公的機関が発行する退職日がわかるもの

4 学生納付特例

納付特例の対象となるのは、学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の生徒または学生であって、次のいずれかに該当する場合です。

  1. 学生本人の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて政令で定める額以下であるとき
    政令で定める額は、扶養親族等がいない場合は118万円となります。(扶養親族等があるときは加算されます)
  2. 被保険者またはその世帯の人が、生活保護法による生活扶助以外の扶助またはこれに相当する援助(教育、住宅、医療、生業などの扶助・援助)を受けているとき
  3. 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、年間の所得が118万円以下であるとき
  4. 天災、その他の厚生省令で定める事由に該当して、保険料を納めることが著しく困難であるとき

申請手続きに必要なもの

  • 学生証(コピー可)
  • 在学証明書(原本)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)

上記をお持ちになり、市役所国保年金課で届出してください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。