新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除等の申請

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ページ番号1002732  更新日 令和5年7月26日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がり、納付が困難な場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請等が可能となりました。

対象となる人

次のいずれにも該当する人が対象となります。所得基準など詳しくは日本年金機構のホームページをご覧いただくか、草津年金事務所までお問い合わせください。

  1. 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人
  2. 令和2年2月以降の所得が相当程度まで下がった人

申請の対象となる期間(令和5年4月1日現在)

申請日より、原則2年1ヵ月前の分から申請できます。

  • 令和2年度:令和3年3月分から令和3年6月分まで
  • 令和3年度:令和3年7月分から令和4年6月分まで
  • 令和4年度:令和4年7月分から令和5年6月分まで

申請方法

必要書類を草津年金事務所または国保年金課へ直接または郵送にて提出してください。

申請は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力をお願いします。

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書)

日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

草津年金事務所または国保年金課に直接来られる場合

上記に加えて、

  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証など)

その他

  • 失業や退職、事業の廃止等により保険料の納付が困難な場合は、所得の申立書がなくても免除申請ができます。(必要書類については下記へお問い合わせください。)
  • 付加年金、国民年金基金に加入している人は、免除が承認されるとそれらのご利用ができなくなりますのでご注意ください。
  • 任意加入被保険者の人は申請できません。
  • この臨時特例措置の申請対象期間は令和5年6月分までです。

問い合わせ

  • ねんきん加入者ダイヤル(月曜日から金曜日まで:午前8時30分から午後7時まで、第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで)
    電話:0570-003-004
  • 日本年金機構草津年金事務所
    電話:077-567-2220
    ファクス:077-562-9638

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。