自動車改造をしたい(身体障害者用自動車改造費の助成)

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ページ番号1002627  更新日 令和5年7月26日

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  • 重度身体障害者(児)が就労等のために自動車を取得し、改造する費用の一部を助成します。
  • 改造前に障害福祉課にご相談ください。

対象者

  • 肢体不自由(上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、脳原性上肢機能障害、または脳原性移動機能障害)1・2級の身体障害者手帳保持者で、就労等のために自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者
  • 肢体不自由(下肢機能障害、体幹機能障害または脳原性移動機能障害)1・2級の身体障害者手帳保持者で、通学等のために自らまたは生計を同一にする者が所有し、自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要がある者

助成額

  • 自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造費 100,000円が限度
  • 自動車に車椅子の昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造費 75,000円が限度
  • 所得制限あり

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。