障害福祉(その他の制度)
ファクスおよびメール110番
聴覚、言語障害のために、電話による110番等通報にかわる手段としてファクスおよび携帯電話のメール利用による緊急通報ができます。
ファクス110番
ファクス番号526-0110
聴覚障害者メール110番
事前登録用アドレスmail110@shiga110.jp
一般用アドレスshiga110@shiga110.jp
通報先
滋賀県警察本部地域課通信司令室 電話522-1231
ファクスおよびメール119番
聴覚、言語障害のために、電話による119番等通報にかわる手段としてファクスおよび携帯電話のメール利用による緊急通報ができます。
ファクス119番
利用には事前登録が必要です。
メール119番緊急通報
利用には事前登録が必要です。登録届出書は各消防署、社会福祉課にあります。また下記のファクスで取り寄せることができます。
問合せ
湖南広域行政組合消防本部災害管制課 電話552-8119 ファクス552-5050
ネット119緊急通報システム
聴覚、言語障害の方を対象に、電話による119番等通報に代わる手段として、携帯電話・スマートフォンによる緊急通報ができます。このサービスの利用には事前登録が必要です。
問合せ
湖南広域行政組合消防本部災害管制課 電話552-8119 ファクス552-5050
電話リレーサービス
聴覚や発話に困難のある人と、きこえる人(聴覚障害者等以外の人)との会話を通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながることができるサービスです。
24時間・365日、双方向での利用、緊急通報機関への連絡も可能となります。
聴覚や発話に困難な人が利用する場合、事前登録が必要です。
サービスについて詳しくは次のページをご確認ください。
点字広報の発行
点字による広報「もりやま」の抜粋版等を毎月2回発行します。
対象者
点字広報発行を希望する視覚障害者
費用負担
無料
問合せ
障害福祉課 電話582-1168 ファクス581-0203
声の広報の発行
カセットテープに吹き込んだ広報「もりやま」の抜粋版を毎月1回発行します。
対象者
声の広報発行を希望する視覚障害者
費用負担
無料
問合せ
障害福祉課 電話582-1168 ファクス581-0203
「滋賀プラスワン」などの点訳版・テープ版発行
県の広報「滋賀プラスワン」などの点訳版・テープ版を登録者に毎月発行されます。
問合せ
滋賀県視覚障害者福祉協会 電話0749-23-3833
青い鳥郵便葉書の無償配布
重度の身体障害者および知的障害者で希望する人に、青い鳥をデザインしたオリジナル封筒にくぼみ入り通常郵便葉書を入れて無料で配布しています。
対象者
- 重度の身体障害者(1、2級)
- 重度の知的障害者(療育手帳A)
受付期間
4月1日から2ヶ月程度
配布葉書
くぼみ入り通常郵便葉書
配布枚数
20枚
申込方法
お近くの郵便局で手帳を提示し、所定の用紙に記入し、申し込んでください。用紙は郵便局、福祉事務所、児童相談所の窓口にあります。郵便による申込みもできます。
手話通訳者の設置
聴覚、音声、言語に障害のある人のコミュニケーションの円滑化を図るため、手話通訳者を福祉事務所に設置しています。
問合せ
障害福祉課 電話582-1168 ファクス581-0203
手話通訳者の派遣
聴覚に障害のある人のコミュニケーションの円滑化を支援するため、本人の申請により、登録された手話通訳者を派遣します。
対象者
聴覚障害者など
派遣の範囲
聴覚障害者などの教育、医療、職業、地域との交流など生活に関わること(宗教、政党、企業の営利、個人の遊興・娯楽に関わる活動は除く)
問合せ
障害福祉課 電話582-1168 ファクス581-0203
駐車禁止規制除外指定
次の障害を有する人に対し、駐車禁止場所内(法定禁止場所を除く)に、他の交通の妨げにならない限り、駐車できる標章が交付されることがあります。(駐停車禁止場所では使えません)
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている歩行困難な人(詳細は警察署の担当窓口に問い合わせてください)
- 療育手帳Aの交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
問合せ
守山警察署 電話583-0110
郵送による不在者投票
選挙の際、投票所まで行くことが困難な場合にあらかじめ郵送投票証明書の交付をうけることにより、郵送による不在者投票ができます。
対象者
- 身体障害者手帳所持者で、その手帳に
- 両下肢もしくは体幹の障害もしくは移動機能の障害が1・2級と記載されている人
- 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸もしくは小腸の障害が1・3級と記載されている
- 戦傷病者手帳所持者で、その手帳に
- 両下肢もしくは体幹の障害が特別項症から第2項症までと記載されている人
- 内臓機能障害が特別項症から第3項症までと記載されている人
- 1.・2.以外の方で1.・2.に掲げる障害程度に該当すると県知事が書面により証明された人
問合せ
守山市選挙管理委員会 電話582-1111 ファクス582-0539
自動車事故による重度後遺障害者に対する介護料の支給
自動車事故により、脳・脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害が残り、常時または随時の介護を必要とする方に介護料が支給されます。
対象者
- 常時介護の方(自賠法施行令による「介護を要する後遺障害等級別表第一第1級」の認定を受けている方等)
- 随時要介護の方(自賠責保険等による「介護を要する後遺障害等級表第一第2級」の認定を受けている方等)
支給額
障害の程度に応じて月額で支給
問合せ
独立行政法人自動車事故対策機構滋賀支所 電話585-8290 ファクス585-8291
交通遺児等の育成資金の貸付
自動車事故で亡くなられたり、重度後遺障害が残った場合に、その家庭のお子さん(義務教育終了前)を対象に無利子で育成資金が借りられます。
問合せ
独立行政法人自動車事故対策機構滋賀支所 電話585-8290 ファクス585-8291
このページに関するお問い合わせ
守山市 健康福祉部 障害福祉課 相談支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1168 ファクス番号:077-581-0203
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。