児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直し

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ページ番号1002291  更新日 令和5年7月26日

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お知らせ

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けられている方および令和3年3月30日までに申請を完了された方については、令和3年3月分と4月分の手当が令和3年5月に支払われます。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

  • (※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
  • (※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱い(※3)があります。

令和3年3月分の手当て以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※4)が含まれます。

  • (※3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
  • (※4)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請は不要です。

それ以外の方は、こども家庭相談課にて児童扶養手当を受給するための申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

支給開始月

通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。