ひとり親家庭を対象とした支援制度について

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ページ番号1008945  更新日 令和5年12月14日

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市では、ひとり親家庭を対象に経済、医療、教育、就労などの支援を行っています。

児童扶養手当

離婚などによりひとり親になった方、または父母のどちらかが重度の障害の状態にあって児童を養育している方に手当を支給します。支給に当たっては、所得制限があります。

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

児童手当

中学校終了前までの子どもを養育している方に手当を支給します。支給に当たっては、所得制限があります。

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

医療費助成事業

児童扶養手当認定者およびその対象児童が病院などで支払う、健康保険適用分の医療費の自己負担分を助成します。所得によっては、助成を受けられない場合があります。また、当該助成を受けていても、一部自己負担金が発生する場合もあります。

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

就学援助費

小中学校に在学する子どもがいる家庭で経済的な理由でお困りのとき、対象者の申請に基づき、給食費や学用品等の就学に必要な費用の一部を援助します。認定要件は、「児童扶養手当を受給している方」や「市民税や非課税である方」等、複数あり、保護者がいずれかの要件に該当する必要があります。

守山市 教育委員会 学校教育課 学校教育・人権係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1141 ファクス番号:077-582-9441
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

保育料の保護者負担軽減

0歳から2歳児までの児童について、同時に2人以上の子どもが入園する場合に、2人目の保育料を半額とし、3人目以降の子どもは無料になります。また、児童扶養手当受給者等で一定の市民税額以下の世帯には軽減があります。

なお、0歳から2歳児までの市民税非課税世帯の子ども、および3歳から5歳児までのすべての子どもに関する保育料については無償です。

守山市 こども家庭部 保育幼稚園課 幼保運営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1129 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

児童クラブ室利用料減免・免除

児童扶養手当の認定がある方等を対象に、申請に基づき児童クラブ室利用料の減額を行います。

また、前年度の市民税が非課税の場合は、児童クラブ室利用料が免除されます。

守山市 こども家庭部 こども政策課 こども政策係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-584-5925 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

養育費の取決めに関する支援について

養育費が確保されるよう、必要な経費の支援を行います。

支援制度の名称 内容
公正証書等作成補助金

養育費の取決めの際に負担した公証人手数料または、家庭裁判所の調停申立や裁判に必要な収入印紙代を補助します。

  • 公正証書を作成した日から6ヶ月以内の申請が必要です。
  • 利用にあたっては、児童扶養手当受給者相当等の所得制限があります。
養育費の保証促進補助金

保証会社と養育費保証契約を結ぶ際にかかる費用のうちご本人が保証料として負担する経費を補助します。

  • 養育費保証契約を締結した日から6ヶ月以内の申請が必要です。
  • 利用にあたっては、児童扶養手当受給者相当等の所得制限があります。

 

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

自立のためのスキルアップ支援

ひとり親家庭の方の安定した就労に向けて、給付金を支給します。

給付金の名称 内容

自立支援教育訓練給付金

雇用保険制度の教育訓練給付金対象の指定教育訓練講座等を受講し、修了された場合に自己負担した費用の6割程度を給付します。

  • 受講前に事前相談が必要です。
  • 利用にあたっては、児童扶養手当受給者相当等の所得制限があります。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

看護師、介護福祉士、保育士、 理学療法士等の資格取得のため養成機関で1年以上修業する場合に生活費の負担軽減のため、高等職業訓練促進給付金を支給します。 

  • 受講前に事前相談が必要です。
  • 利用にあたっては、児童扶養手当受給者相当等の所得制限があります。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金

高等学校卒業程度認定試験の合格に向けた講座の受講料の一部を講座を受講開始された場合、受講を修了された場合、受講後2年以内に高等学校卒業程度認定試験に合格された場合に応じて、ひとり親家庭の親または児童に支給します。

  • 受講前に事前相談が必要です。
  • 利用にあたっては、児童扶養手当受給者相当等の所得制限があります。

 

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
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無利子または低金利の貸付制度について

ひとり親家庭の生活費の安定のため、貸付制度があります。

貸付金の名称 内容
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 経済的にお困りのとき、生活の安定と経済的自立の支援のために低利または無利子で就学支度、修学、転宅、住宅等に関する各種資金の貸付を行います。
高等職業訓練促進資金貸付金
  • 高等職業訓練促進給付金を活用しているひとり親家庭に対し、入学や就職の際に必要となる費用の貸付を行います。
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、自立に向け意欲的に取り組んでいる方に対し、住宅支援資金の貸付を行います。
いずれも滋賀県母子福祉のぞみ会が実施します。

 

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
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JR通勤定期割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯の方のJR通勤定期乗車券を3割引で購入できます。通勤に限らず、就労のための訓練等に通う場合も対象です。

就労先等から交通費が3割以上支給される場合は、制度の利用ができません。

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
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ひとり親家庭福祉推進員について

ひとり親家庭の地域での身近な相談先として、ひとり親家庭推進員がいます。

ひとり親家庭福祉推進員とは

市の推薦を受け、県から委嘱されたひとり親家庭福祉推進員がひとり親家庭の身近な相談相手として地域ごとに配置されています。

サポート定期便の配布について

県が発行するひとり親家庭に役立つ各種制度や子育て情報等を掲載した冊子を、ひとり親家庭福祉推進員が年3回ご自宅までお届けします。

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
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