野鳥における鳥インフルエンザ

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ページ番号1001854  更新日 令和5年7月26日

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最新情報

死亡した野鳥を見つけたら

野生の鳥は、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことや、障害物への衝突など日頃から様々な原因で死んでしまうことがあるため、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

カモなどの水鳥やタカなどの大型野鳥の死亡、または、カラスやスズメなどの大量死を発見された場合は、素手で触らず、守山市もしくは滋賀県西部・南部森林整備事務所管理係電話:077-527-0655※夜間、休日については(代表)077-528-3140)へご連絡ください。

以下の条件を全て満たす場合には、死亡野鳥調査のために回収を行います。

  • 水鳥や大型野鳥などの検査対象種であること(カラス、ドバト、スズメ、ヒヨドリ等の小鳥は大量死の場合以外は、検査対象外です)
  • 見渡せる範囲の死亡野鳥の数が調査の実施基準以上であること(調査基準の詳細については、下記のリンクをご参照ください。)
  • 腐敗が進んでいないもの(おおむね死後24時間以内
  • 個体の乾燥や損傷が無いもの(頭部や胸部がつぶれていると検査ができません)

調査の実施基準については、県のHPをご参照ください。

現在の対応レベル…野鳥監視重点区域(令和5年1月19日現在)

野鳥との接し方について

  • 野鳥は、様々な細菌や寄生虫をもっていることがありますので、素手で触らないように注意してください。鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃厚な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。
  • 日常生活においては、野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  • 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。排泄物に触れた場合は、必要に応じて消毒を行ってください(70%エタノール消毒用アルコールなどを用いて、手指や靴底などを消毒してください)。

関連リンク

環境省ホームページ

守山市ホームページ

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。