犬のフン・尿は飼い主が始末しましょう

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ページ番号1001856  更新日 令和5年7月26日

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犬のフン・尿を始末するのは、飼い主の責任です

犬のフンが、道路、公園、河川、庭や田畑などに放置されている事例は後を絶ちません。

自分の家の前、いつも歩いている道、遊びに行った公園で犬のフンがあったらどう思いますか?

犬のフンを放置することは、周囲の人を困らせ、不愉快な気持ちにさせます。
犬が散歩中にしたフンは、飼い主が責任を持って回収し、自宅へ持ち帰って始末してください。

飼い主のみなさんの心がけと協力があれば、犬のフンの問題は必ず改善できます。

みんながお互いに気持ちよく暮らせるように、犬を散歩させるときは、ルールを守るようにご協力をお願いします。
犬のフンの始末については、市の条例において、飼い主の義務として規定するとともに、命令に違反した者への罰則も併せて規定しています。

守山市の生活環境を保全する条例(抜粋)

  • 第66条の4 ペット(家庭等で飼育する動物または業務用もしくは商品として管理する動物をいう。)を飼育する者は、ペットの糞尿の始末、しつけおよび逸走の防止措置を行い、他の者に迷惑をかけないよう適正な飼育を行わなければならない。
    2 ペットを飼育する者は、前項に規定する適正な飼育を行わず、または行っていたにもかかわらず他の者に迷惑をかけた場合は、自己の責任と負担において、適切な措置を講じなければならない。
  • 第67条 市長は、第58条から前条まで(第63条および第65条から第66条の3までを除く。)の規定のいずれかに違反し、人の健康または生活環境に著しい影響を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認めるときは、その違反する者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
    2 市長は、第58条、第64条または第66条の4の規定に違反する者が前項の勧告を受け、当該勧告に従わないときは、その違反する者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
  • 第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
    (2) 第67条第2項の規定による命令に違反した者

犬のフン尿に関する啓発看板について

各自治会で設置してくださる場合は、市が作製した看板を提供させていただきます。
ご希望の自治会は、市へご連絡ください。

※個人にはお渡ししておりません。お住まいの地域の自治会へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。