給水装置の管理区分

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ページ番号1006618  更新日 令和5年7月26日

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イラスト:管理区分


  • 道路などに埋設してある配水管から分岐して、各家庭まで引込まれた分水栓、給水管、止水栓、水道メーター(貸与)、給水栓などの器具を総称して給水装置と呼びます。
  • 水道メーター以外の給水装置は、全てお客様(所有者)の財産となります。したがって、給水装置工事(設置・改造・撤去・修繕等)にかかる費用はお客様(所有者)のご負担となります。
  • 給水装置工事は、守山市が指定している給水装置工事事業者が行うことと定められていますので、お客様から工事業者に依頼してください。
    →守山市指定給水装置工事事業者一覧
  • ただし、道路部分にある給水装置の漏水やメーターボックス内での漏水については、市民サービスの向上を目的として、守山市上下水道事業所の負担で修理していますので、道路上での漏水などについては守山市上下水道事業所にご連絡ください。なお、メーターボックスの破損等による取替はお客様(所有者)のご負担となります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 施設工務課 管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1128 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。