給水装置におけるクロスコネクション(誤接続)の防止

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ページ番号1006621  更新日 令和5年7月26日

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クロスコネクションとは

クロスコネクションとは、「水道の給水管」と「井戸水などの水道以外の管」が接続されている状態のことをいいます。バルブ(止水栓等)を設置し、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用している場合も、また、一時的なものであってもクロスコネクションとなります。

なぜ禁止されているのか

水道の給水管と井戸水などの水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良(閉め忘れ等)により井戸水などが水道本管に逆流することがあります。

この逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことになり、広範囲に健康被害が生じるなど、公衆衛生上大きな問題を引き起こすこととなります。

また、水道水が井戸等に大量に流れ込む可能性もあり、その場合は莫大な水道料金が発生することがあります。

クロスコネクションは水道法により固く禁止されています。(水道法第16条)

イラスト:クロスコネクション

クロスコネクションになっている場合は

速やかに、守山市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管から水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用はお客様のご負担となります。

クロスコネクションが発見されてもすぐに改善されない場合は、管の切り離しが確認できるまで法令に基づき、給水を停止することがあります。

関係法令

水道法第16条(給水装置の構造及び材質)

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令第6条(給水装置の構造及び材質の基準)【抜粋】

第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

守山市水道事業給水条例第33条(給水装置の基準違反に対する措置)【抜粋】

第1項 管理者は、給水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

第2項 管理者は、給水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。

守山市水道事業給水条例第34条(給水の停止)【抜粋】

第1項 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

第3号 給水栓を、汚染のおそれのある器物または施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 施設工務課 管理係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1128 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。