水道法第24条の2の規定に基づく守山市水道事業の情報提供

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ページ番号1008954  更新日 令和5年12月19日

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水道法第24条の2および水道法施行規則第17条の2の規定により、守山市の水道事業に関する情報を提供します。

1.水質検査計画および結果

以下のページをご覧ください。

2.水道事業の実施体制

守山市水道事業は、以下の体制で実施しています。なお、水道法第24条の3第1項の規定による委託および同法第24条の4第1項の規定による水道施設運営権の設定は行っておりません。

3.水道施設の整備その他水道事業に要する費用

4.水道料金その他需要者の負担に関する事項

5.給水装置および貯水槽の管理等に関する事項

6.水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況について

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このページに関するお問い合わせ

守山市 上下水道事業所 経営総務課 経営係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1136 ファクス番号:077-582-5780
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。