後期高齢者医療制度(被保険者が亡くなったとき・葬祭費)

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ページ番号1006502  更新日 令和5年7月26日

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被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方(葬祭執行者)に対し、葬祭費として50,000円が支給されます。

  • (注) 後期高齢者医療制度に加入される前の保険から、埋葬料などが支給される場合は、申請できません。
  • (注) 葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請してください。

手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真のある官公署が発行した書類)
  • 申請者(葬祭執行者)の預金通帳
  • 葬祭執行者が被保険者の方と別世帯の場合は、葬祭を行ったことと、葬祭執行者が確認できるもの(領収書・会葬御礼はがきなど)

申請書等

後期高齢者医療葬祭費支給申請書

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このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 長寿福祉医療係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。