年金の手続きについて

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ページ番号1008757  更新日 令和5年10月31日

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亡くなられた方の年金の手続きについて

手続きの種類について

お亡くなりになられた方の遺族の方が行っていただく手続きについて、「受給権者死亡届・未支給年金の請求」、「遺族基礎年金・遺族厚生年金」の請求があります。なお、手続きについては市役所で行える方とお近くの年金事務所(草津年金事務所等)でしか手続きが行えない方もいらっしゃいますので予めご了承ください。

受給権者死亡届・未支給年金の請求

年金を受けている方がなくなると、年金を受ける権利がなくなるため「受給権者死亡届」の提出が必要です。また、年金を受けている方が、亡くなった時にまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を受け取ることができる遺族について
  • 同世帯の遺族
  • 同住所別世帯の遺族
  • 別住所だが亡くなった方に対して経済的援助をしていた遺族(ここでいう経済的援助は金銭の援助のみではありません)

遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときにその方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。

※「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方になります。

  • 婚姻していない場合に限ります。
  • 死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。

受給要件については下記のリンクを参照してください。

遺族厚生年金

厚生年金保険の被保険者であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。

受給要件については下記のリンクからご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 健康福祉部 国保年金課 国保年金係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1120 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。