大気汚染

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ページ番号1001824  更新日 令和5年7月26日

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屋外における野焼きは、有害な物質を発生させるなど、大気汚染の原因の一つとなっています。

このことから、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16の2」により禁止されております。

ただし、地域的慣習による催しや宗教上の儀式、農業に伴う稲わら等の焼却、たき火、バーベキューなどは、法律の例外とされておりますが、けむりやにおいなどに加え、火災の原因にもなりますことから、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことがないよう努めていただく必要があります。

また、廃棄物はご自分で燃やさず、市の分別収集に出していただきますようお願いします。

お互いの立場を思い合い、気持ちよく生活できる環境づくりにご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。