微小粒子状物質(PM2.5)の【注意喚起】に関する判断方法の一部見直し

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ページ番号1001833  更新日 令和5年7月26日

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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報について

大気汚染物質である微小粒子状物質(PM2.5)の日本への影響が懸念されています。県内では滋賀県と大津市が、自動測定局を設置して、PM2.5をはじめとする大気汚染物質等を24時間連続測定しています。
なお、守山市近傍では、平成26年2月28日より守山局が開局され、観測が開始されております。

本日のPM2.5の観測結果については、下記のリンク先からご参照ください。

PM2.5その他大気汚染物質の観測結果は、環境省の大気汚染物質広域監視システム(愛称そらまめくん)でもみることができます。

PM2.5(微小粒子状物質)の状況に応じた【注意喚起】について(判断方法の一部見直し)

平成25年12月3日より、【注意喚起】の判断方法が以下のとおり一部見直されました。

見直し前

一般局の午前4時から7時までの値(※1)が85μg/立方メートル(立方メートル)を超えた場合に、早朝に喚起を実施する。

(※1 9つの一般局の午前4時から7時までの3時間の平均値を求めます。これら9つの高い方から3番目の値とします。)

見直し後

一般局の午前4時から7時までの値(※1)が85μg/立方メートル(立方メートル)を超えた場合に、早朝に喚起を実施する。

一般局の午前4時から12時までの値(※2)が80μg/立方メートル(立方メートル)を超えた場合に、午後の早い時間帯に喚起を実施する。

(※1 9つの一般局の午前4時から7時までの3時間の平均値を求めます。これら9つの高い方から3番目の値とします。)

(※2 9つの一般局の午前4時から12時までの8時間の平均値を求めます。これら9つの高い方から1番目の値とします。)

県内のPM2.5の濃度が、見直し後の判断方法に該当した場合、滋賀県が、「しらしがメール」などにより注意喚起を行います。

滋賀県から注意喚起が行われた場合は、…
不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすようにしてください。
呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等の高感受者においては体調に応じて、より慎重に行動してください。

PM2.5とは、…

※微小粒子状物質(PM2.5)…大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます。(粒径2.5μm以下の微小粒子状物質)。

PM2.5については、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されており、欧米諸国では、独立の項目として環境目標値が設定されています。日本においても、このような状況を踏まえ、中央環境審議会における審議を経て、平成21年9月にPM2.5に係る環境基準が定められました。

PM2.5の環境基準…1年平均値が15μg/立方メートル(立方メートル)以下であり、かつ、1日平均値が35μg/立方メートル(立方メートル)以下であることです。
環境省のホームページに、PM2.5に関する詳細な情報が掲載されておりますので、ご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。