騒音・振動にかかる規制基準
騒音規制法・振動規制法・守山市の生活環境を保全する条例では、国民および市民の健康の保護に資することを目的に、特殊工場や特定工場のほか、日常の生活活動に伴って生じる騒音および振動について必要な規制基準を定めています。
1.特殊工場または特定工場の騒音・振動にかかる規制基準について
特殊工場または特定工場に該当する工場等については、騒音・振動に関して以下の規制を遵守しなければなりません。
特殊工場または特定工場から発生する騒音の規制基準
測定点は工場等の敷地境界線です。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができます。
第2種区域、第3種区域または第4種区域内に所在する学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそれぞれ5デシベル減じた値となります。
その他、測定方法等についても条例に規定しておりますので、ご確認ください。
特殊工場または特定工場から発生する振動の規制基準
測定点は工場等の敷地境界線です。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができます。
第2種区域(1.)および(2.)における学校・保育所・病院・図書館・特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそれぞれ5デシベル減じた値となります。
その他、測定方法等についても条例に規定しておりますので、ご確認ください。
特殊工場・特定工場について
特殊工場
以下のいずれかの要件を満たす事業所です。
- 条例に規定する物質(カドミウム他28種類)のいずれかを使用し、製造し、または各種工程で発生させる事業所。
- 1日の排出水の量が1,000立方メートル以上の事業所。
- 1日の燃料(液体・気体・固体)使用量が条例に規定する使用量を上回る事業所。または1時間当たりの排出ガス量が10,000立方メートル以上の事業所。
特定工場
以下のいずれかの施設を有する事業所です。(特殊工場を除く)
- 汚水の発生に係る施設
- ばい煙および粉じんの発生に係る施設
- 揮発性有機化合物排出に係る施設
- 騒音および振動の発生に係る施設
2.生活騒音・振動にかかる規制基準について
生活騒音・振動とは、主として住居等の場所における日常の生活活動に伴い、常時継続して発生する騒音・振動をいうものとし、おおむね次の例示のとおりです。何人も他の者の迷惑となる騒音および振動を発生させないよう努めるとともに、生活騒音・振動に係る規制基準を遵守しなければなりません。
- ア 空気調整の用に供する設備等から発生する騒音および振動
- イ テレビ、ラジオ、ステレオ、オーディオ等音響機器から発する騒音および振動
- ウ 洗濯機、冷蔵庫等電気機器から発生する騒音および振動
- エ ピアノ、オルガン等楽器から発生する騒音および振動
生活騒音の規制基準
騒音の測定場所は、当該騒音の影響の及ぶ住宅等の敷地境界線または敷地内です。
その他、測定方法等についても条例に規定しておりますので、ご確認ください。
生活振動の規制基準
振動の測定場所は、当該振動の影響の及ぶ住宅等の敷地境界線または敷地内です。
その他、測定方法等についても条例に規定しておりますので、ご確認ください。
3.規制地域について
規制地域については以下の通りとなります。
騒音区分 | 振動区分 | 該当地域 |
---|---|---|
第1種区域 | 第1種区域 | 第1種および第2種低層住居専用地域 |
第2種区域 | 第1種区域 | 第1種および第2種中高層住居専用地域、第1種および第2種住居地域、市街化調整区域 |
第3種区域 | 第2種区域(1.) | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |
第4種区域 | 第2種区域(2.) | 工業地域および工業専用地域 |
都市計画区域については都市計画図にてご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
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