悪臭に係る規制方式

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ページ番号1001839  更新日 令和5年7月26日

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1.悪臭防止法の概要

悪臭防止法(以下「法」という)は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うとともに、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
規制地域は、県知事が市長の意見をきいて指定し、国の定める方法で規制基準を設定するものです。
規制地域内の工場・事業所は、規制基準を遵守しなければなりません。

2.排出規制の対象(法第2条)

排出規制の対象とするのは「特定悪臭物質」および「臭気指数」です。

  1. 特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定されるもの。現在22物質が指定されています。(法施行令第2条参照)
  2. 臭気指数とは、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。

※守山市では、事業者からの悪臭を規制するための方法として、アンモニアや硫化水素などの悪臭原因物質の濃度による「特定悪臭物質規制」を用いておりましたが、昨今の悪臭の問題につきましては、特定悪臭物資以外にもさまざまなにおいが混じりあい、においが強まることが多く、物質のみによる規制は困難になってきました。
そのため、これまでの「特定悪臭物質規制」から人間の嗅覚を用いて悪臭の程度(においそのものの強さ)によって規制する「臭気指数規制」に平成25年度より変更いたしました。

  • 変更前 特定悪臭物質規制
  • 変更後 臭気指数規制

3.規制の対象

事業活動を行う、全ての工場・事業場が対象となります。
ただし、次のものは規制の対象とはなりません。

  • 自動車、船舶、航空機等の移動発生源
  • 建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場
  • 下水道の排水管および排水渠

4.規制地域の指定(法第3条)

県知事(市の区域内の地域については、市長。)は、住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める地域を指定します。
※守山市では、次の地域を指定しています。(平成25年4月1日守山市告示第176号)

区分 該当地域
第1種地域 地域指定なし
第2種地域 第1種低層住居専用地域、第1種および第2種中高層住居専用地域、第1種および第2種住居地域、市街化調整区域
第3種地域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域および工業専用地域

5.規制基準の設定(法第4条)

県知事(市の区域内の地域については、市長。)は、規制地域における自然的、社会的条件を考慮して、「臭気指数」または「特定悪臭物質」の規制基準を定めています。
規制基準は、【1】敷地境界線、【2】気体排出口、【3】排出水について定めています。
※守山市の規制基準は下表のとおりです。(平成19年3月19日守山市告示第47号)

区分 第2種地域 第3種地域
第1号規制基準
(敷地境界線)
12 13
第2号規制基準
(気体排出口)
敷地境界線の規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出する臭気排出強度または臭気指数 敷地境界線の規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出する臭気排出強度または臭気指数
第3号規制基準
(排出水)
28 29
  • 気体排出口の規制基準は、排出口から拡散した臭気が地表に着地したときに、敷地境界線の規制基準を超えないよう設定されています。
  • 排出水の規制基準は、排出水から拡散した臭気が地上1.5メートルの高さに到達したときに、敷地境界線の規制基準を超えないよう設定されています。

6.規制基準の遵守義務(法第7条)

規制地域内に事業場を設置している者は、規制基準を遵守しなければならない。

7.市民の責務(法第14条)

何人も、住居が集中している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、国・県および市が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
※悪臭は、事業場の活動以外の日常生活においても発生することがあります。
お互いを思いあって、快適な生活環境の保全に努めましょう。

8.悪臭が生ずる物の焼却の禁止(法第15条)

何人も、住居が集中している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
※「燃焼不適物の焼却の禁止」(守山市の生活環境を保全する条例第59条)

何人も燃焼に伴い著しいばい煙、有毒ガス、もしくは悪臭を発する物または燃焼に伴い生活環境を阻害するおそれのある物を屋外で燃焼させてはならない。ただし、適切な処理の方法によって燃焼させるときは、この限りではない。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 環境政策課 環境政策係
〒524-0216 滋賀県守山市環境学習宣言都市宣言記念公園1番地1
電話番号:077-584-4691 ファクス番号:077-584-4818
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。