守山市共同住宅等に係るまちづくり調整条例

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ページ番号1002082  更新日 令和5年7月26日

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守山市共同住宅等に係るまちづくり調整条例(令和元年9月1日より施行)について

守山市内において次に該当する建設事業を行おうとする場合は、建設事業の構想段階において、守山市への届出が必要になります。
高さ10メートルを超える建築物 または 住戸数30戸以上の建築物

条例について

  • 目的
    建設事業の構想段階において、建設事業に関する事項を市に届け出ることにより、市のまちづくりの方針に適合した土地利用を促し、もって都市の健全な発展と市民福祉の増進に寄与することを目的とします。
  • まちづくりの方針とは?
    都市計画マスタープラン、景観計画をはじめ、守山市のまちづくりに関する方針、指針、基準のことを言います。
  • 建設事業の構想段階とは?
    建設事業を目的とする、次のいずれかの最も早い時期を言います。
    • 土地取引(売買や賃借等の契約や予約等)を行う前
    • 土地の区画形質の変更を行う前
    • 建設事業自体を行う前
  • 市の意見通知、意見に対する回答
    届出があった日から60日以内に、市の意見を通知します。市の意見通知日から60日以内に、意見に対する回答をすることが必要です。

守山市内でマンションや中高層建築物を計画しようとされる事業者の方は、その構想段階で速やかに届出を行ってください。よりよいまちづくりのためにご協力をお願いします。

※ 条例等については添付ファイルのとおりです。ご不明な点は下記までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。