都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築の許可

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002086  更新日 令和5年7月26日

印刷大きな文字で印刷

都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築の許可とは、都市計画施設等の区域内に建築物の建築しようとする場合に、必要となる許可のことです。

そのため、守山市内の都市計画施設等の区域内に建築物の建築をしようとする場合は、守山市長の許可を受けなければなりません。

許可を受けるための手続き(申請等)について

PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 都市計画・交通政策課 都市計画係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1132 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。