令和5年度守山市不育症費助成

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ページ番号1002281  更新日 令和5年7月26日

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不育症治療費助成事業について(お知らせ)

令和4年4月1日以降の申請分から、所得制限を撤廃し、事実婚関係にある夫婦も助成対象にしました。

また、申請期限を60日以内から6か月以内に延長しました。(令和4年10月に対象要件の変更を行いました。)

不育症治療費助成について

守山市では、不育症の検査または治療を受けられたご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療に要する費用の一部を通算5年度まで助成します。(ただし、治療していない年度は除きます)

医療保険の適用の有無に関わらず、治療費の助成を行います。

対象者:次の全てを満たす方が対象となります。

  • 医療機関において不育症もしくは不育症の可能性が高いと診断され、検査、治療を受けた者
  • 夫婦(事実婚関係にある夫婦を含む)のどちらかが守山市に住所を有していること。
  • 治療の開始日において妻の年齢が43歳未満であること。
  • 申請時に、市税等を完納していること。
  • 夫婦ともに医療保険法各法による被保険者もしくは被扶養者であること。

助成の対象

不育症に係る医療保険適用内および適用外の検査および治療費

助成金額

  助成額 上限額(1年度につき)
医療保険内 自己負担額の2分の1 5万円/年度
医療保険外 自己負担額全額 10万円/年度

必要書類および必要物品

下記の必要書類および必要物品をそろえて母子保健課に申請してください。

  • 守山市不育症治療費助成申請兼請求書
  • 不育症費治療等実施医療機関証明書(※1)
  • 治療にかかる領収書および明細書の原本
  • 夫婦それぞれの健康保険証の写し
  • 振り込み先の口座番号のわかるもの
  • 印鑑

※1 受診している医療機関に必要事項の記入を済ませてもらってください。

その他、以下の場合は別途書類が必要です。

夫および妻が同一世帯でない場合(守山市に住民登録がない場合)

法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(戸籍抄本:発行後3か月以内のもの)

事実婚関係にある夫婦

  • 事実婚関係に関する申立書
  • 下記の必要書類(発行後3か月以内のもの)
区分 必要書類
夫婦が同一世帯の場合
  • 夫婦それぞれの戸籍抄本等(外国籍の方は婚姻要件具備証明書)
  • 出産(死産含む)された場合、申請に係る子の戸籍抄本等
夫婦が別世帯の場合
  • 夫婦それぞれの戸籍抄本等(外国籍の方は婚姻要件具備証明書)
  • 夫婦どちらかが市外に住民登録がある場合、その方の住民票記載事項証明

申請する年の1月1日時点で守山市に住民登録がない場合(1月~5月に申請する場合は前年の1月1日時点で守山市に住民登録がない場合)

夫婦それぞれの市税等の完納を証明する書類

  • 令和5年4月1日~5月31日に申請される場合
    令和4年1月1日に住民登録があった市区町村で「令和4年度完納証明書もしくは納税証明書」を発行
  • 令和5年6月1日~令和6年3月31日に申請される場合
    令和5年1月1日に住民登録があった市区町村で「令和5年度完納証明書もしくは納税証明書」を発行

申請期限

治療終了後6か月以内に申請してください。

その他、助成についてはQ&Aをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 母子保健課 母子保健係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-583-0898 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。