児童手当・特例給付

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ページ番号1002287  更新日 令和6年3月21日

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1.支給対象

中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。なお、父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(原則、恒常的に所得の高い方)が請求者になります。

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

※児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先で手続きしていただくことになりますのでご注意ください。

2.手当月額(児童1人当たり)および所得制限

請求者(受給者)の所得により、手当の受給可否と手当額が変わります。

扶養親族等の数(カッコ内は例)

(1)所得制限限度額
所得額(万円)

(1)所得制限限度額
収入額の目安(万円)

(2)所得上限限度額
所得額(万円)

(2)所得上限限度額
収入額の目安(万円)

0人(前年末に児童が生まれていない場合等)

622 833.3 858 1071

1人(児童1人の場合等)

660 875.6 896 1124

2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698 917.8 934 1162

3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736 960 972 1200

4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774 1002 1010 1238

5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812 1040 1048 1276
  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
  2. 扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

(1)未満の所得の場合

3歳未満(3歳になる誕生月まで一律)
15,000円
3歳以上~小学校修了前
  • 第1子、第2子:10,000円
  • 第3子以降:15,000円
中学生(一律)
10,000円

出生の順位は18歳到達後最初の3月31日に達するまでの児童で数えます。

(1)以上(2)未満の所得の場合

特例給付として月額一律5,000円を支給します。

(2)以上の所得の場合

支給されません。

3.支給について

(1)支給開始

支給を受けるためには、まず申請が必要です。支給開始は、認定請求をした日の属する月の翌月から(一部特例があります)となります。請求が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

(2)支給時期

年に3回、それぞれ10日前後に、前月分までの手当を支給します。

支給月

支給内容

6月

2月分~5月分

10月

6月分~9月分

2月

10月分~1月分

 

4.申請手続きと提出書類

第1子の子どもが生まれた方、守山市に転入された方

父母がともに児童を養育している場合は、所得の高い方が請求者となります。
  • 認定請求書(窓口で申請する場合は、担当課窓口に用意しています。)
  • 請求者名義の口座がわかるもの(通帳見開き面、キャッシュカード等)の写し
  • 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 請求者本人の健康保険被保険者証の写し(3歳未満の児童を養育し、かつ、請求者が国民年金以外に加入(被用者年金に加入)している場合のみ)
  • 請求者の本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

※その他、世帯の状況や保険証の種類に応じて必要書類を提出いただく場合があります。

※児童からみて父母、もしくは同居の祖父母以外の方が来られる場合は委任状をお持ちください。

※郵送でも受付しています。手当の支給開始月は、原則、到着日の翌月からとなりますので、なるべくお早めにご申請ください。郵送事故防止のため、特定記録郵便など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

第2子以降の子どもが生まれた方、対象となる子どもが増えた(減った)方

現在の受給者(振込先名義の方)が申請者となります。
  • 額改定請求書
  • 請求者本人の健康保険被保険者証の写し(3歳未満の児童を養育しており、かつ、国民年金以外に加入(被用者年金に加入)している場合のみ)

※その他、世帯の状況や保険証の種類に応じて必要書類を提出いただく場合があります。

※児童からみて父母、もしくは同居の祖父母以外の方が来られる場合は委任状をお持ちください。

※郵送でも受付しています。手当の支給開始月は、原則、到着日の翌月からとなりますので、なるべくお早めにご申請ください。郵送事故防止のため、特定記録郵便など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

5.その他手続きが必要な場合

  1. 受給者が守山市外へ転出される場合
  2. 受給者と対象児童が別に暮らすこととなった場合
  3. 公務員になる場合または公務員を辞める場合(公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。)
  4. 対象児童を養育しなくなった場合
  5. 市より現況届の提出の案内があった場合
  6. その他、当初の申請内容と異なる状況になった場合

必要な手続きがなかった場合、手当の支給ができなくなりますので、ご注意ください。

また、手続きが遅くなると、遅れた月分の手当てが受けられなくなることもありますので、速やかにお手続きください。

振込先口座の変更について

受給者ご本人名義であれば、振込先を変更することができます。変更を希望される場合は、支払の1か月前までにお申し出ください。

6.手続き場所

  • 守山市役所こども家庭相談課(市役所本庁20番窓口)
  • 速野支所および中洲支所でも申請可(児童と別居して養育している等、住民票や戸籍で実態が確認できない手続きは市役所でお願いします。)

7.電子申請

マイナポータル(※1)の「ぴったりサービス」を使って、守山市では児童手当の申請を電子申請で行えます。

※1 政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービスのことです。

電子申請可能な主な手続き

・認定請求

・額改定認定請求

・氏名/住所変更届

・消滅届

・現況届(毎年6月中のみ利用可能)

※手続きにより、原本の提出が必要な場合があります。

電子申請の際の注意事項

次のような場合は児童手当は支給されませんので、ご注意ください。

・電子認証がエラーになった場合

・申請者が請求者(受給者)ではない場合

・電子認証が請求者(受給者)のものではない場合

※電子申請は、請求者(受給者)ご本人のみお手続き可能です。(代理申請不可)。

マイナポータル「ぴったりサービス」

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このページに関するお問い合わせ

守山市 こども家庭部 こども家庭相談課 家庭支援係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1137 ファクス番号:077-582-1138
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。