マンション管理計画認定制度

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ページ番号1001878  更新日 令和6年3月12日

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マンション管理計画認定制度とは

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正(令和4年4月施行)により、分譲マンションの持つ管理規約、経理、修繕の計画などが国の定める水準を満たす場合に「管理計画認定マンション」として、地方自治体から認定を受けることができるようになりました。

守山市では、このマンション管理計画の認定制度を令和4年11月1日から開始します。

認定取得のメリット

  • 区分所有者の管理への意識を高く保ち、管理水準の維持・向上につながります。
  • 認定を受けたマンションとして、市場で高く評価されることが期待されます。
  • 住宅金融機構の「フラット35」や「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引き下げの措置が受けられます。
  • 当該マンションだけでなく、周辺の住環境の維持・向上にも寄与します。

管理計画の認定基準

守山市では、国の定めるマンション管理の適正化に関する指針を認定基準としています。※市の独自基準は設けていません。

認定の手順

公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステム(管理計画認定手続き支援サービス)により事前確認依頼をしてください。

※守山市の窓口に直接、事前確認依頼をしていただくことはできません。

市への認定申請にあたっては公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要となります。

詳しい手順については、マンション管理センターのホームページをご確認ください。

イラスト:認定の手順

認定申請の手数料

守山市への認定申請は無料です。

※事前確認依頼については、公益財団法人マンション管理センターのシステム利用料および事前確認審査料が必要となります。

認定制度に関する相談窓口

認定制度に関する相談窓口として、一般社団法人マンション管理士連合会が相談ダイヤルを開設していますので、ご活用ください。

管理計画認定制度 相談ダイヤル

電話番号
03‐5801‐0858
受付時間
月曜から金曜 午前10時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

相談内容

マンション管理計画の認定制度をはじめ、改正マンション適正化法全般

電話対応者

原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員

認定の有効期限

5年間

5年ごとに更新を受けなければ認定の効力を失いますので、ご注意ください。

守山市マンション管理の認定に関する事務処理要綱

その他

研修・セミナー等

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 住宅係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。