空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正されました。

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ページ番号1008978  更新日 令和6年2月29日

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空家等の対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日より施行されました。

これまでの特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象になりました。

市町村からの指導に従わず勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減が受けられなくなります。

空家等とは

空家等

建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含みます。)をいいます。

ただし、国や地方公共団体が所有し、又は管理するものは除きます。

 

特定空家
  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適正な状態

など、そのまま放置すると倒壊等による周囲への影響が懸念され、即座に改善を必要とする状態をいいます。

管理不全空家
  • そのまま放置すれば倒壊等保安上危険となる恐れのある状態
  • そのまま放置すれば衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適正な状態

など、窓や壁が破損しているなど管理が不十分で、そのまま放置すれば特定空家に該当する恐れのある状態をいいます。

あなたが所有する物件は大丈夫ですか?

 住宅は、暮らすことで換気や通水など必要な管理ができます。

 暮さず放っておくと、一気に劣化が進みます。

 『あなたが所有する物件は大丈夫ですか?』

 あなたの気づかないところで、ひょっとしたら周りの方へご迷惑をかけているかもしれません。

 法律では、建物の所有者にはその建物を適切に維持管理する責任が定められています。

 建物の所有者は固定資産税、公共料金、破損部分の修理費などの出費に加え、所有者する建物が万が一、第3者に危害を与えた場合、多額の賠償金が請求される恐れがあるなど、なにかとお金がかかります。また、その出資額は、建物の劣化が進むにつれ増えていく傾向にあります。 

 まずは、建物が放置され劣化してしまう前に以下の対策を考えてみませんか。

  • 相続
  • 売却
  • 登記
  • 住み替え(マイホーム借上げ制度、リバースモーゲージ)
  • 支援制度(住宅耐震改修等助成制度など)
  • 空家バンク
  • その他の対策(滋賀県空き家管理等基盤強化推進協議会 電話077-522-1615、受付時間平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)

など

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このページに関するお問い合わせ

守山市 建設部 建築課 住宅係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1139 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。