死亡届

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ページ番号1001542  更新日 令和5年8月21日

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申請場所

市民課・速野支所・中洲支所(ただし、土曜・日曜・祝日および平日の時間外は市役所本庁宿直での預かりとなります)

死亡届(死亡の事実を知った日を含めて7日以内)

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれか
※上記の地以外でも届出は可能です。

必要なもの

医師の証明書が添付された死亡届1通
※届出人の押印が任意となったため、印鑑の持参は不要です。

備考

死亡を知った日を含めて7日以内に次の順序にしたがって届け出てください。(順序に関わらず届出が可能です。)

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

ご不明な点がありましたら、事前に市民課へお問い合わせください。
※同居の親族以外の親族、後見人等でも届出が可能です。(後見人等が届出する場合は、登記事項証明書(コピー不可)が必要です。原本還付が必要な場合は、登記事項証明書原本とそのコピーを予め用意していただき、コピーに「原本に相違ない」旨と届出人(後見人等)の署名を記載していただいた上、市民課へ死亡届と一緒に提出してください。)

日本国内に在住する外国人は、死亡等の事実が発生したときは、戸籍法による届出が必要です。

関連する主な手続き

「おくやみ手続ガイドブック」をご確認ください。

なお、当冊子は守山市役所市民課で死亡届をお受けした際、死亡された人が守山市在住の場合にお渡ししているもので、死亡届提出後の市役所での各種手続きをまとめたものです。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。