死産届

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ページ番号1008375  更新日 令和5年10月4日

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申請場所

市民課・速野支所・中洲支所(ただし、土曜・日曜・祝日および平日の時間外は市役所本庁宿直での預かりとなります)

死産届(妊娠満12週以後の胎児を死産したとき)

届出地

届出人の住所地または死産のあった場所のいずれかの市区町村役所

必要なもの

死産届1通 ※届出人の署名が必要です。押印は任意となりますので、印鑑の持参は不要です。

死産証書または死胎検案書 ※病院によって発行されます。死産届の右半面が死産証書または死胎検案書になります。

届出期間
死産した日を含めて7日以内
届出人
  • 父母が婚姻中の場合

 死産した胎児の父(ただし、やむを得ない事由により父が届出できない場合は母)

  • 婚姻していない場合

 死産した胎児の母

  • やむを得ない事由により父、または母が届出をすることができない場合(以下に示す順序によって届出をしなければなりません)

 1.同居者

 2.死産に立ち会った医師または助産師

 3.その他の立会者

備考

死産届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。埋火葬許可証に火葬場の名称を記載しますので、火葬場をご予約の上でお越しください。

※死産届を出されても戸籍に記載されません。

 
 
 
 

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。