民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)に伴う戸籍届出の変更点

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ページ番号1002150  更新日 令和5年7月26日

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民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)の施行に伴い、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳(誕生日が平成16年(2004年)4月2日以降の方)へと引き下げられます。

主な戸籍の届出の変更点は下記のとおりです。

婚姻届について

婚姻できる年齢は男女ともに18歳以上となります。

また、以前は20歳未満の方が婚姻する場合、父母の同意が必要となりましたが、改正後は不要となります。

ただし、経過措置として、令和4年(2022年)4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性の方(誕生日が平成16年4月2日から平成18年4月1日まで)については、今まで通り父母の同意があれば18歳未満でも婚姻することができます。

この改正前に婚姻して、民法第753条の規定により成年に達したとみなされた者は、改正後も引き続き成年に達したとみなされます。

婚姻届などの証人について

婚姻等の届出の際に必要となる証人は成年である必要がありますが、この改正に伴い、18歳以上であれば、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届の証人になることができます。

離婚届について

離婚届において親権者を定める子は18歳未満の子となります。

なお、養育費の取決めへの影響については下記のリンクをご参照ください。

未成年者の後見届

成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、後見をうける方の年齢は18歳未満とされます。

これにより未成年被後見人が18歳に達した日から10日以内に未成年後見終了届の届出が必要となります。

分籍届について

届出できる年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

養子縁組届について

養親になることできる年齢は、成年年齢の引き下げ後も、これまで通り20歳以上となり、変更点はありません。

これは、養親になることの責任の重大さや、私法上の成年年齢よりも養親年齢を高くする諸外国の傾向から、現行の要件を維持したものです。

国籍法の変更点について

国籍法に係る年齢要件についても変更がありました。

国籍取得届

日本人父母に認知された子が日本国籍を取得する際の年齢要件は、新たに18歳未満となります。

また、国籍留保を怠ったことにより日本国籍を喪失した者が日本国籍を再取得する際の年齢要件も、新たに18歳未満となります。

帰化届

法務大臣が許可する帰化の要件年齢は、新たに18歳以上となります。これは、上記の国籍取得の年齢要件が引下げられたことによるものです。

国籍選択届

外国の国籍も有する日本国民が国籍を選択する年齢は、新たに20歳(重国籍となった年齢が18歳に達した後である場合は、その時点から2年以内。)となります。

ただし、経過措置として令和4年4月1日時点において18歳以上20歳未満の方(誕生日が平成16年4月2日から平成14年4月1日まで)も、当該時点から2年以内に選択することとなります。

このページに関するお問い合わせ

守山市 環境生活部 市民課 記録窓口係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1122 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。