固定資産税・都市計画税について

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ページ番号1001573  更新日 令和6年4月1日

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固定資産税は、土地・家屋・償却資産にかかる税金で、毎年1月1日(「賦課期日」)時点で所有している人に課税されます。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てられる目的税で、市街化区域内に所在する土地または家屋を所有している人に課税されます。
※賦課期日後に所有者の変更(売買等)や家屋の滅失等があっても、固定資産税・都市計画税は、1月1日の所有者に課税されます。

税額の算定

  1. 固定資産を評価し、決定した価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 税額=課税標準額×税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.2%)

※課税標準額…原則として固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

詳細につきましては、次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。