先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備に係る固定資産税の特例(令和5年4月1日以降取得分)

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ページ番号1008011  更新日 令和5年8月30日

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中小企業等経営強化法による「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業等のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法における固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例措置

対象資産の課税標準額を3年間に限り、2分の1に軽減する

※さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準額を3分の1に軽減する

  1. 令和6年3月末までに対象資産を取得した場合:5年間
  2. 令和7年3月末までに対象資産を取得した場合:4年間

固定資産税の特例要件

対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

 

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)

 

その他要件
  1. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  2. 中古資産でないこと
  3. 令和5年4月1日以降に取得したものであること

 

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申告に係る様式等について

このページに関するお問い合わせ

守山市 総務部 税務課 資産税係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1115 ファクス番号:077-583-9738
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。