牛ふん堆肥中のクロピラリド

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ページ番号1003052  更新日 令和5年7月26日

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今般、農林水産省から「牛等の排せつ物に由来する堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の生育障害の発生への対応について」の一部改正通知が発出されましたので、お知らせします。

クロピラリドについて

  1. クロピラリドは、広葉雑草(クローバーなど)を枯らす除草剤の成分で、我が国が粗飼料や穀物の多くを輸入しているアメリカ・オーストラリア・カナダ等の各国で使用されています(日本では申請がなく農薬登録されていません)。海外で使用された農薬の成分(クロピラリド)が含まれた輸入飼料を家畜に給与された場合、堆肥を通じて、トマト等のナス科、スイートピー等のマメ科、ガーベラ等のキク科の農作物の生育に障害を起こす可能性があります。
  2. クロピラリドは、家畜の体内から速やかに排出され、家畜や人に対する毒性が低いため、飼料に含まれていても、家畜や人の健康に影響を及ぼす心配はありません。
  3. クロピラリドに対する感受性は、作物や品種により大きく異なります。イネ科作物は耐性があるため、通常の施肥量では稲、麦、とうもろこしやイネ科牧草の生産に障害を引き起こす心配はありません。

クロピラリドが原因と疑われる症状が見つかったときは、県大津・南部農業農村振興事務所農産普及課または県庁農政水産部農業経営課へ相談してください。

お問い合わせ先

  • 滋賀県大津・南部農業農村振興事務所農産普及課
    電話番号:077-567-5412
  • 滋賀県農政水産部農業経営課
    電話番号:077-528-3842

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 農政課 農水産振興係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1130 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。