森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、その使途を公表する必要があります。
令和元年度の森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。
参考
PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 農政課 農村整備係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1130 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。