家畜所有者の飼養状況にかかる定期報告について

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ページ番号1009182  更新日 令和6年2月1日

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家きんを含む家畜の所有者は、毎年2月1日現在の飼養している家畜の頭羽数や衛生管理の状況等を県知事に報告することが家畜伝染病予防法で義務付けられています。

近年、国内で多数発生している高病原性鳥インフルエンザをはじめとした家畜伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、新たに家畜を飼養した人、これまで報告をしたことがない人は報告をお願いします。

詳細および報告書の様式は、家畜衛生保健所のホームページをご確認ください。

報告対象者

以下の15種の家畜を1頭(羽)以上飼養している人

(1)牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし

(2)鶏、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう(エミュー含む)

※飼養目的(畜産業、教育、ペット、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず、すべての所有者において、1頭(羽)でも飼養していれば報告の義務があります。

報告内容

毎年2月1日時点の飼養している家畜の種類、頭羽数等

提出期限

 (1)の家畜:毎年2月1日から4月15日まで

 (2)の家きん:毎年2月1日から6月15日まで

報告書の提出先・報告に関するお問い合わせ先

滋賀県家畜保健衛生所
〒523-0813 滋賀県近江八幡市西本郷町226-1
電話番号:0748-37-7511
ファクス番号:0748-37-4821
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 農政課 農水産振興係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1130 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。