セーフティネット保証の認定申請に係る注意点

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ページ番号1003037  更新日 令和5年9月5日

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比較する前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合について

セーフティネット保証4号・5号(運用緩和)の認定おける売上高等の比較は、新型コロナウイルス感染症が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が生じた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象にならず、原則として前々年の同期と比較します。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は前年同期と比較することとします。

売上要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンの一時停止などの影響を受けた事業者に対して、民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう売上要件が緩和されています。

具体的には現行の「最近1か月」の売上高等の対前年比較に加えて、「最近6か月等の平均」と前年同期と比較することも可能とします。ただし、この場合、その相当期間の売上確認資料(試算表等)が必要となりますのでご留意ください。

このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
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