【令和5年10月1日申請分~】セーフティネット保証4号の認定(新型コロナウイルス感染症)
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症により、滋賀県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能となります。
1 対象となる中小企業者(認定基準)
次の基準を全て満たしていることについて、守山市長の認定を受けた中小企業者
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
- 資金使途が借換であること(借換資金に追加融資資金を加えることは可)
※各認定要件は、経済状況により変更になることがありますのでご確認ください。
詳しくは「中小企業庁」のホームページをご覧ください。
2 認定に関係する必要書類
対象となる中小企業者の方は、法人の場合は登記上の住所地、または事業実体のある事業所の所在地(個人事業主の方は事業実体のある事業所)の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明出来る書面等を添付)し、認定を受け、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。
申請時に必要な書類
【4号認定】
- 認定申請書 様式第4-(2)(1部)
- 決算書1期分(個人の場合は確定申告書の写し1年分)(1部)
※場合によっては、2期分の提出を求める事があります。 - 最近1ヵ月間(実績)およびその後2ヵ月間(予想)、および前年同月(3ヵ月間)の月別売上高が確認できる資料(1部)
- 定款の写しもしくは商業登記簿謄本(個人事業主の場合は、確定申告書の写し)
- 許認可業種にあっては当該許認可証の写し
3 認定基準の運用緩和
前年の売上実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してこられた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用を緩和しています。
対象となる中小企業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の方
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和内容および様式
下記1.2.3.のいずれかで比較し、基準を満たす場合は認定を可能とします。
- 「最近1ヶ月の売上高等」と「最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等」を比較
認定申請書 様式第4-(3) - 「最近1ヶ月の売上高等」と「令和元年12月の売上高等」を比較し、かつ、「その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等」と「令和元年12月の売上高等の3倍」を比較
認定申請書 様式第4-(4) - 「最近1ヶ月の売上高等」と「令和元年10月から12月までの3ヶ月間の平均売上高等」を比較し、かつ、「その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等」と「令和元年10月から12月までの3ヶ月間の売上高等」を比較
認定申請書 様式第4-(5)
※認定申請書以外の必要書類は上記(認定に関係する必要書類)と同じです。
4 セーフティネット保証4号認定判定フロー表
上記、認定基準の運用緩和について、ご自分がどれに該当するか下記フロー表を参考にしてください。
ご不明点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
5 認定に関する留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
申請書等
中小企業信用保険法第2条第5項 第4号の規定による認定申請書の様式
中小企業信用保険法第2条第5項 第4号の規定による認定申請書 認定基準の緩和内容1
「最近1ヶ月の売上高等」と「最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等」を比較
中小企業信用保険法第2条第5項 第4号の規定による認定申請書 認定基準の緩和内容2
「最近1ヶ月の売上高等」と「令和元年12月の売上高等」を比較し、かつ、「その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等」と「令和元年12月の売上高等の3倍」を比較
中小企業信用保険法第2条第5項 第4号の規定による認定申請書 認定基準の緩和内容3
「最近1ヶ月の売上高等」と「令和元年10月から12月までの3ヶ月間の平均売上高等」を比較し、かつ、「その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等」と「令和元年10月から12月までの3ヶ月間の売上高等」を比較
PDFファイルをご覧いただくには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。