セーフティネット保証5号の認定

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ページ番号1003042  更新日 令和5年8月17日

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本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証を利用することが可能となります。

1 手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、法人の場合は登記上の住所地、または事業実体のある事業所の所在地(個人事業主の方は事業実体のある事業所)の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明出来る書面等を添付)し、認定を受け、認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資の申し込みを行うことが必要です。

申請時に必要な書類

【5号認定】

  1. 認定申請書(1部)
  2. 認定書添付資料(1部)
  3. 決算書1期分(個人の場合は確定申告書の写し1年分)(1部)
    ※場合によっては、2期分の提出を求める事があります。
  4. 最近3ヶ月間および前年同期の月別売上高を証明できる資料(合計残高試算表、総勘定元帳、売上台帳等)(1部)
  5. 許認可業種にあっては、当該許認可証の写し(1部)
  6. 定款の写しもしくは商業登記簿謄本(1部)

2 5号認定の様式

(イ)最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少した場合

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
  • ※1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
  • ※2主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
  • 様式(イ-1.)認定申請書
  • 様式(イ-1.)認定申請書添付資料
  • 様式(イ-2.)認定申請書
  • 様式(イ-2.)認定申請書添付資料
  • 様式(イ-3.)認定申請書
  • 様式(イ-3.)認定申請書添付資料

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている場合

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
  2. 兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する場合
  3. 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
  • ※1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
  • ※2主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業
  • 様式(ロ-1.)認定申請書
  • 様式(ロ-1.)認定申請書添付資料
  • 様式(ロ-2.)認定申請書
  • 様式(ロ-2.)認定申請書添付資料
  • 様式(ロ-3.)認定申請書
  • 様式(ロ-3.)認定申請書添付資料

申請書等

中小企業信用保険法第2条第5項 第5号の規定による認定申請書の様式(ロ-1.~3.)

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている場合

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このページに関するお問い合わせ

守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
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